セックスレスが原因で離婚をお考えになる方もいらっしゃいます。
このページでは、セックスレスを理由とする離婚について、ご説明させていただきます。

セックスレスについて

セックスレスとは、特別な事情がないにもかかわらず、配偶者との間で1か月以上性交渉がない状態のことを言います。
セックスレスの原因としては、配偶者に異性としての魅力を感じなくなった、性欲や体力が衰えた、仕事や育児が忙しいなど、様々なものがあります。
特に日本人においては、結婚後のセックスレスは珍しいことではありません。
しかし、夫婦のあり方はそれぞれであり、単に性交渉がないというだけで、夫婦間の愛情が失われたということにはなりません。
夫婦双方がセックスレスの状態に異議を持たず、平穏な夫婦生活を送っているのであれば何の問題もありません。
これに対し、夫婦の一方が性交渉を求めているにもかかわらず、他方がこれを拒否し続けている場合には、大きな問題となることがあります。

セックスレスを理由に離婚できるか?

配偶者が離婚に応じてくれるのであれば、理由がどうあれ離婚することができます。
しかし、配偶者がどうしても離婚を拒否する場合には、法律上の離婚原因に該当することが必要となります。
法律上の離婚原因は、民法770条1項に定められており、下記のとおりとなります。

【法律上の離婚原因】
①配偶者に不貞な行為があったとき
②配偶者から悪意で遺棄されたとき
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

セックスレスについては、上記⑤の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があります。
裁判においても、夫婦の性生活は婚姻関係の基礎となるべき重要事項であると考えられており、正当な理由なくセックスレスの状態が継続することが「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると判断され、離婚が認められているケースもあります。
ただし、セックスレスの期間や問題解消の努力の有無などの事情により夫婦関係が破たんしていることを立証する必要がありますので、短期間性交渉を拒否された程度では難しいと考えられます。
また、高齢となり自然に性交渉がなくなった、病気で性交渉ができないなど、夫婦間で性交渉がないことに正当な理由がある場合には、セックスレスを理由に離婚を求めることはできません。

離婚を拒否している配偶者との離婚を進めるためには、証拠の存在が重要となります。
特に、離婚訴訟を提起する場合には、証拠の存在は不可欠です。
しかし、セックスレスの事案の場合には、非常にセンシティブでプライベートな領域であることから、証拠の収集が難しいという特徴があります。
相手方がセックスレスを認めているのであればあまり問題になりませんが、後々、配偶者がセックスレスの事実を争ってくることもあり得ますので、事前に証拠を押さえておくことが大切です。
どのような証拠が考えられるかについては、夫婦の状況によりケースバイケースですので、専門家である弁護士にご相談いただくとよいでしょう。

セックスレスを理由に慰謝料を請求できるか?

上記のとおり、セックスレスは「その他婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚原因となる可能性があります。
そのため、配偶者がその原因を作った場合には、配偶者に対して慰謝料を請求することができます。
ただし、慰謝料を請求するためには、正当な理由なく性交渉を拒否されていることが必要ですし、セックスレスの事実や正当な理由の有無が争われれば、証拠により立証しなければなりません。

また、セックスレスによる慰謝料の額は、不倫・浮気やDVと比較すると違法性が低いと考えられることから、数十万円~100万円程度となるでしょう。
ただし、セックスレスだけを理由に離婚を請求したいという人は実際には少なく、セックスレスが原因で喧嘩が多くなった、モラハラやDVに発展した、セックスレスの裏には不倫・浮気があったなどの例も多いです。
モラハラやDV、不倫・浮気などの事実があれば、慰謝料は増額されます(モラハラやDV、不倫・浮気などの事実の有無が争われれば、証拠により立証しなければならないことは同様です)。

弁護士にご相談ください

当事務所では、これまでに、離婚問題に関するご相談・ご依頼を多数お受けし、解決に導いてきた実績が豊富にございます。
セックスレスを理由とする離婚についてお悩みの方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。