収入のある配偶者が生活費を渡してくれず、お困りの方はいらっしゃいませんか?
法律上、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」とされています(民法752条)。
生活費を渡してくれなければ、収入が少ない側は生活を脅かされる危険があり、このように配偶者の経済的自由を奪う行為は「経済的DV」とも呼ばれるものです。
このページでは、生活費を渡してくれない配偶者との離婚において、どのような手段を取れるのかをご説明させていただきます。

婚姻費用の請求

夫婦はお互いに経済的に助け合う義務がありますので、収入の多い側が少ない側に対して生活費を渡すのは法的な義務です。
ですので、収入のある配偶者が生活費を渡してくれない場合には、婚姻費用の請求を検討しましょう。

婚姻費用とは?

婚姻費用とは、日常の生活費・子どもの養育費・交際費など、夫婦が生活していくために必要となる費用のことを言います。
たとえ夫婦が別居中や離婚協議中・離婚調停中であったとしても、離婚が成立するまでは婚姻費用が支払われるべきものです。
婚姻費用の月額は、夫婦それぞれの収入や子どもの有無・人数によって基準があります。
このホームページでは、婚姻費用の簡易計算シミュレーションを行うことができます。
次の「婚姻費用計算シミュレーション」バナーからご覧ください。

婚姻費用シミュレーション

婚姻費用分担調停

婚姻費用の支払について夫婦同士の話し合いで合意ができない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てましょう。
婚姻費用分担調停では、調停委員の仲介のもとに、婚姻費用の支払に関する合意の成立を目指し、話し合いが行われます。
配偶者が話し合いに応じてくれない場合や、配偶者が自分の給料について教えてくれない場合にも、家庭裁判所の手続であれば公平な話し合いが可能となります。
また、婚姻費用分担調停の手続は、解決までに数か月かかるのが通常ですが、その間も生活費を支払ってくれないときは、調停の申立時に遡って未払の婚姻費用をまとめて請求することができます。
そのため、任意の交渉による解決が難しければ、早めに婚姻費用分担調停の申立てを行う方が、結果的に受領できる婚姻費用の金額が増えることもあります。
そして、婚姻費用分担調停でも話がまとまらない場合には、審判の手続に移行します。
審判の手続では、裁判官が夫婦双方の主張や証拠資料などをもとに、婚姻費用の金額を決定することとなります。
婚姻費用分担調停についてご不明のことがありましたら、専門家である弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

給料や預貯金の差押え

婚姻費用分担調停や審判で婚姻費用の金額が決まったにもかかわらず、配偶者が婚姻費用を支払ってくれない場合には、給料や預貯金を差し押さえることができます。
婚姻費用について定めた調停調書や審判書をもって、強制執行(差押え)が可能となるのです。
このように、給料や預貯金の差押えを行うことによって、生活費の支払を受けることができるようになります。
また、配偶者としても、職場との関係上、給料の差押えを受けることは避けたいと考えるのが通常であるため、婚姻費用分担調停や審判により婚姻費用を決めることは、支払滞納を防止する抑止力となるでしょう。

離婚を進める際のポイント

収入があるのに生活費を渡してくれない配偶者との離婚を進める際のポイントを、以下でご説明させていただきます。

離婚をするための手続

離婚を成立させるためには、まずは配偶者との離婚協議(話し合い)を行うのが基本です。
話し合いがまとまった場合には、お金や子どもに関する条件を取り決めた離婚協議書を作成するようにしましょう。
しかし、生活費を渡してくれない配偶者は、そもそも素直に離婚することに応じてくれない可能性もあり、特にお金に関する条件の取り決めは難航することが想定されます。
そこで、配偶者が離婚することに応じてくれない場合や、お金や子どもに関する条件で合意ができない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることとなります。
離婚調停の申立てと一緒に婚姻費用分担調停の申立てをし、調停での話し合いを並行して進めることも可能です。
離婚調停でも合意に至らなければ、離婚をするためには離婚訴訟を提起する必要があります。
離婚協議や調停をご自身だけで進めることには不安がある場合には、お早めに弁護士にご相談いただくのがよいでしょう。

法律上の離婚原因

離婚訴訟では、以下の法律上の離婚原因が認められる場合に、離婚を認める判決が下されます。

【法律上の離婚原因】
①配偶者に不貞な行為があったとき
②配偶者から悪意で遺棄されたとき
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

収入のある配偶者が生活費を渡してくれないことは、上記②の「悪意の遺棄」に該当する典型例です。
しかし、「悪意の遺棄」と認められるためには、単に夫婦間の相互に助け合う義務を正当な理由なく果たさないことだけでなく、そのような行為が夫婦の共同生活を積極的に破たんさせる意図のもとに行われたこと、および、そのような状態が一定期間継続していることが必要であると解釈されています。
そのため、離婚訴訟では、生活費を渡さなくなった経緯、夫婦のそれぞれの生活状況、生活費を渡していない期間の長短などが総合的に考慮され、結果的に「悪意の遺棄」が認められないこともあります(実際に「悪意の遺棄」と認められるケースは少ないのが実情です)。
もっとも、生活費を渡してくれないことは、上記⑤の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」の一つとして考慮されます。
そして、配偶者のモラハラ・DVや金銭問題など、夫婦関係の破たんの根拠となる事情を合わせて主張・立証していくこととなります。

離婚の条件の取り決め

離婚をする際には、単に夫婦が離婚することだけを決めるのではなく、金銭面の条件として財産分与や慰謝料、子どもがいる場合には親権や面会交流・養育費といった離婚の条件を取り決める必要があります。
離婚の条件をきちんと取り決めずに離婚をすれば、後々トラブルになることがありますので、条件交渉を後回しにすることはお勧めできません。
離婚の条件の話し合いがまとまらずお困りの方がいらっしゃいましたら、専門家である弁護士に代理交渉を依頼いただくことも検討されるとよいでしょう。

【取り決めるべき離婚条件】

1 子どもの親権
2 子どもとの面会交流
3 子どもの養育費
4 財産分与
5 慰謝料
6 年金分割

慰謝料の請求

生活費を渡さないことが「悪意の遺棄」に該当する場合には、配偶者に対して慰謝料を請求することができます。
「悪意の遺棄」の慰謝料は、裁判例を参照すると100万円前後とされることが多いように見られ、結婚期間・行為の悪質性などから50万円~300万円程度が一般的な相場と考えられます。

ただし、生活費を渡さないような配偶者が、積極的に慰謝料の支払に応じてくることはまず期待できません。
そのため、離婚を決意した段階から、早めに証拠を確保するようにしましょう。

なお、上記のとおり、「悪意の遺棄」に該当するためには、単に夫婦間の扶助義務を果たさないことだけではなく、夫婦の共同生活を積極的に破たんさせる意図があったことなどが要件とされます。
「悪意の遺棄」を立証することは一般的には難しく、認められるケースはあまり多くないのが実情です。

慰謝料の請求についても、ご不明のことがありましたら、離婚問題に詳しい弁護士にご相談いただくのがよいでしょう。

弁護士にご相談ください

生活費を渡してくれない配偶者との離婚、婚姻費用分担調停、慰謝料の請求をお考えの方がいらっしゃいましたら、弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
また、弁護士に対応をご依頼いただけば、配偶者と直接交渉をすることによる精神的な負担から解放され、交渉や法的手続を有利に進めることが期待できます。
当事務所では、これまでに、離婚問題に関するご相談・ご依頼を多数お受けし、解決に導いてきた実績が豊富にございます。
生活費を渡してくれない配偶者への対応経験・実績も数多くございますので、ぜひ一度、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。