給与所得と事業所得が両方ある場合には、まずは一方の所得を他方の所得に換算し、合算します。
そのうえで、「算定表」にあてはめて、養育費・婚姻費用の金額を求めます。
【事業所得を給与所得に換算する場合】
自営業者の収入額(関連Q&A「養育費・婚姻費用を計算する際に自営業者の収入額はどのように計算しますか?」を参照)に確定申告書の社会保険料控除を加算し、「1-0.15」すなわち0.85で割ります。
「0.15」は、給与所得者の被服費・交通費・交際費などの職業費の統計値15%を意味します。
自営業者の場合には職業費は経費に算入されていることから、15%を控除した割り戻し計算を行うのです。
なお、社会保険料については、確定申告書に記載があっても、給与所得から支出されたものは加えません。
【給与所得を事業所得に換算する場合】
源泉徴収票記載の支払金額から15%の職業費を控除し、次に源泉徴収票記載の社会保険料を控除します。
【具体的な計算例】
養育費・婚姻費用の支払義務者に給与所得500万円と事業所得200万円があるとします。
事業所得200万円を上記の換算方法に従って給与所得に換算すると仮に270万円となる場合には、支払義務者に給与所得770万円(500万円+270万円)があるものとして、「算定表」にあてはめます。