子どもの親権の判断では、離婚に至る原因が夫婦のどちらにあるか?という点はそれほど重視されません。
夫婦間の有責性と親権者としての適格性は、基本的には別問題と考えられているからです。
そのため、不倫・浮気をした場合でも、子どもの親権者となれる可能性があります。
ただし、不倫・浮気の関係が子どもを動揺させるとか、子どもの養育に悪影響を与えるなどしている場合には、子どもの親権の判断において不利になる可能性が高いです。
例えば、離婚前に子どもと不倫・浮気相手を会わせる、不倫・浮気相手と同棲する、子どもに不倫・浮気相手のことを「お父さん」「お母さん」と呼ばせるなどの事情があれば、親権者として不適格と判断される可能性が高まります。
また、不倫・浮気のために育児放棄をして配偶者に育児を任せっきりにする、不倫・浮気相手との交際を優先して子どもを置いて家を出て行くなどの事情があれば、親権者として不適格と判断される可能性が高まります。
なお、子どもの親権者の判断要素については、次のQ&A記事をご参照ください。
●子どもの親権に争いがあります。調停や裁判では、どのような基準で子どもの親権が判断されるのでしょうか?