子ども名義の預金であっても、夫婦の収入を原資とする貯蓄であれば、原則として、財産分与の対象となります。
一方で、子どもに対する贈与であると認められるもの、子どもの自由な処分に委ねられるものについては、財産分与の対象とはならないのが原則です。
夫婦の収入の一部を子ども名義の預金として積み立てている例、出産祝いや児童手当を子ども名義の預金口座に保管している例、お年玉やお小遣いを子ども名義の預金口座に保管している例など、子ども名義の預金が財産分与の対象となるかどうかが問題となるケースがあります。
この点、夫婦の収入の一部を子ども名義の預金として積み立てている場合には、実質的に夫婦共有財産であるとして、財産分与の対象となるのが原則です。
ただし、将来的に子どもの学資等にあてることが予定されているなど、子どもに対する贈与の趣旨で形成された預金であると認められる場合には、財産分与の対象から除外される可能性があります。
また、出産祝いや児童手当を子ども名義の預金口座に保管している場合には、財産分与の対象となるのが原則です。
出産祝いや児童手当は、子どもの養育を含む家族全体の生活費にあてる前提で贈与・支給される金銭であり、子どもに対する贈与であるとは言えないためです。
なお、以上により原則として財産分与の対象となるものについても、夫婦双方が合意すれば、財産分与の対象から除外することが可能です。
一方で、お年玉やお小遣いを子ども名義の預金口座に保管している場合には、財産分与の対象から除外されるのが原則です。
お年玉やお小遣いは、子どもに対する贈与の趣旨で渡されるものであるからです。
また、子どもがアルバイトをして貯めた預金など、子どもの自由な処分に委ねられる金銭についても、財産分与の対象とはなりません。
以上のように、子ども名義の預金が財産分与の対象となるかどうかは、その預金の内容・性質によって異なってきます。
ここで、実務上、「子ども名義の口座に色々なお金が入っているため、内訳がよく分からない」ということが問題になるケースも少なくありません。
そのような場合には、金融機関で口座の取引履歴を取得するなどして、内訳を明らかにしていくことが必要となるでしょう。