DV(配偶者暴力)を受けた場合の初期的対応は、できる限り証拠を集めること、速やかに避難を進めること、関係機関に相談すること、保護命令の申立てを行うことです。
できる限り証拠を集めること
無理のない範囲で、DV(配偶者暴力)の証拠を集めましょう。
DVの証拠としては、怪我・あざの写真を撮影すること、病院を受診して診断書を書いてもらうこと、部屋で暴れた痕跡の写真を撮影すること、暴行・暴言の様子を録音すること、などが考えられます。
速やかに避難を進めること
夫に発覚しないように、速やかに避難を進めましょう。
避難は隠密に、そして急を要しますので、最低限の身の回りのものだけを持ち出すことが多いでしょう。
避難先としては、実家や友人宅などが考えられます。
また、家族や友人の協力を得ることが困難な場合、緊急で避難する必要がある場合には、お近くの配偶者暴力相談支援センターや警察などの関係機関に相談し、一時保護施設(シェルター)へ避難する方法もあります。
子どもがいる場合には、ご自身が子どもの育児を主に担ってきたのであれば、子どもを連れて一緒に避難することが多いでしょう。
そして、住民票を避難先に移転する場合には、市町村役場に閲覧制限の措置を申請するようにしましょう。
関係機関に相談すること
夫がご自身や子どもを連れ戻そうと探し回ることも考えられますので、警察に対応を相談しましょう。
子どもの待ち伏せ・連れ去りを防止するため、保育園・小学校などに事情を説明しておくことが必要な場合もあるでしょう。
また、後述する保護命令の申立てを行う場合には、原則として、事前に配偶者暴力相談支援センターや警察に相談を行うことが必要です。
保護命令の申立てを行うこと
夫からのさらなる暴力や脅迫が懸念される場合には、裁判所に保護命令を申し立てましょう。
保護命令とは、裁判所が、DV(配偶者暴力)の被害者からの申立てにより、加害者に対して、被害者に近づくことの禁止などを命じる手続のことを言います。
また、保護命令では、必要があれば、夫婦が一緒に住んでいた住居からの一時退去の命令も出してもらうことができますので、夫の一時退去の間にご自身の衣類その他の私物を持ち出すことが可能です。
保護命令に違反した加害者には、法律上、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられますので、非常に強力な手続であると言えます。
関連ページ
●DV・暴力の被害による離婚について
●DVの被害に遭われた方へ