
親権者の変更は、以下のような考慮要素の総合考慮により、子どもの利益のために親権者の変更が必要かどうかという観点から判断されます。
【親権者変更の要否に関する考慮要素】
①親権者を定めた際の夫婦間の協議の経過(夫婦間の協議により定めた親権者を変更する場合)
②その後の事情の変更
③その他の事情
そのうえで、変更後の親権を共同親権とするか単独親権とするかについては、以下のような必要的単独親権事由があれば単独親権とすべきこととなります。
【必要的単独親権事由】
①父または母が子どもの心身に害悪を及ぼすおそれがあるとき
②父母の一方が他の一方からDV(身体に対する暴力)その他心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無、親権に関する協議が調わない理由その他の事情を考慮し、父母が共同して親権を行うことが困難であるとき
③その他の共同親権と定めることにより子どもの利益を害するとき
そして、必要的単独親権事由がなければ、以下のような考慮要素を考慮し、共同親権と単独親権のいずれを定めるかが判断されることとなります。
【共同親権と単独親権のいずれを定めるかに関する考慮要素】
①父母と子どもとの関係
②父と母の関係
③その他一切の事情
親同士で親権者変更に合意ができている場合、養育環境に重大な問題が発生している場合、一定年齢以上の子どもが親権者変更を希望している場合などは、親権者変更が認められ得る類型となるでしょう。

親権者の変更は、以下のような考慮要素の総合考慮により、子どもの利益のために親権者の変更が必要かどうかという観点から判断されます。
【親権者変更の要否に関する考慮要素】
①親権者を定めた際の夫婦間の協議の経過(夫婦間の協議により定めた親権者を変更する場合)
②その後の事情の変更
③その他の事情
そのうえで、変更後の親権を共同親権とするか単独親権とするかについては、以下のような必要的単独親権事由があれば単独親権とすべきこととなります。
【必要的単独親権事由】
①父または母が子どもの心身に害悪を及ぼすおそれがあるとき
②父母の一方が他の一方からDV(身体に対する暴力)その他心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無、親権に関する協議が調わない理由その他の事情を考慮し、父母が共同して親権を行うことが困難であるとき
③その他の共同親権と定めることにより子どもの利益を害するとき
そして、必要的単独親権事由がなければ、以下のような考慮要素を考慮し、共同親権と単独親権のいずれを定めるかが判断されることとなります。
【共同親権と単独親権のいずれを定めるかに関する考慮要素】
①父母と子どもとの関係
②父と母の関係
③その他一切の事情
親同士で親権者変更に合意ができている場合、養育環境に重大な問題が発生している場合、一定年齢以上の子どもが親権者変更を希望している場合などは、親権者変更が認められ得る類型となるでしょう。









