まず、相手方(配偶者)が遠方に住んでいる場合であっても、どこの家庭裁判所で調停手続を行うかに関して夫婦間で合意がある場合には、その合意があった家庭裁判所で調停を行うことができます。
しかし、夫婦間で調停手続を行う家庭裁判所を決めていることが多くないのが実情です。
そのため、どの家庭裁判所で調停手続を行うかに関する合意がない場合には、相手方(配偶者)の住所地を管轄する家庭裁判所に対し調停手続の申立てをしなくてはなりません。
このように、相手方(配偶者)が遠方に住んでいる場合には、どちらが調停手続を申し立てるかによって、どこの家庭裁判所で調停手続が行われるかが変わります。
もっとも、例えば、子どもが幼い場合や持病を抱えている場合など、どうしても遠方の家庭裁判所には行くことができない場合があるかと思われます。
このような特別の事情がある場合には、自分が住んでいる近くの家庭裁判所に対して、調停手続を申し立てるにあたって、その家庭裁判所で調停を行ってもらいたい旨の申立てを一緒に行うことで、その家庭裁判所で調停手続を行うことが認められる場合があります(申し立てた内容を家庭裁判所が判断するため、必ずしも申し立てた内容のとおりになるとは限りません)。
なお、調停手続が遠方の家庭裁判所で行われることになったとしても、電話でのやり取りによる方法での調停手続への参加を希望する旨を申し立てると、多くの場合、遠方の家庭裁判所へ行かなくても調停手続に参加することが認められます。
この場合、遠方の家庭裁判所と近くの家庭裁判所との間を電話で繋ぐことになるので、近くの裁判所へ行き、そこに設置させた電話でのやり取りをすることになります(弁護士を依頼した場合には、遠方の家庭裁判所と弁護士事務所とを電話で繋ぐことになります)。
また、離婚調停を成立させるためには、本来、夫婦が同じ裁判所に行く必要がありますが、遠方の家庭裁判所の場合には、調停に代わる審判という手続きをとることができるので、わざわざ遠方の家庭裁判所へ行かなくても離婚調停を成立させることができます。