家庭裁判所の調停手続では、相手方(配偶者)と「会いたくない」ことを伝えれば、相手方と顔を合わせることなく進めることができます。
調停手続の概要
調停手続は、裁判官1名と民間の知識経験のある人から選ばれた調停委員2名が、当事者双方の言い分を聞いて、双方が納得の上で解決できるように、助言やあっせんを行い、紛争の実状に合致する解決案を考える手続です。
調停手続は、裁判所の中にある調停室で行われることになりますが、調停室に、当事者双方が同時に入室して手続を行うのではありません。
こちらが、調停室で調停委員に対して言い分を伝えている間、相手方は、待合室で待機していることとなります。
こちらの言い分を話し終えたら、こちらは相手方とは別の待合室に移動して待機します。こちらが相手方とは別の待合室に移動し終えたら、相手方が調停室に呼ばれ、今度は相手方が調停委員に対して、相手方の言い分を伝えることとなります。
このような流れで手続が進んでいくことになるため、調停手続では、基本的に相手方と顔を合わせることはありません。
手続における留意点
もっとも、各調停期日の最後に、その日話し合われた内容や、次回までに準備する資料を確認する際や、調停成立の場面において、夫婦同席を求められることがあります。
このような場合でも、調停委員に対して「会いたくない」と伝えれば、同席を強制されることはありません。
手続外での留意点
また、相手方が裁判所への行き帰りの際に接触を図ってくるのではないかなどの不安をお持ちの方もおられるかと思います。
このような不安がある場合、事前に家庭裁判所に対してその旨伝えておけば、裁判所へ行く時間や裁判所から帰る時間をずらすなど、配慮してくれます。
ご自身で調停手続を進めていく際に、このような不安があれば、事前に家庭裁判所にその旨伝えておくといいでしょう。