家庭裁判所調査官は、離婚調停において、親権者の指定、子の引渡し、子の監護権者指定、面会交流の実施といったことについて夫婦間で争いがあり、裁判官が必要と認めたときに調停に出席します。
家庭裁判所調査官が調査する内容は、主に以下のとおりです(ただし、事件によっては一部調査を実施しないものもあります)。
1 父母の調査
家庭裁判所調査官が調停に出席する場合には、多くの場合、まずは父母の調査をします。
そこでは、父母がどのように婚姻に至ったのか、子どもがどのように育ってきたのか、子どもは別居後どのような生活をしているのか、といったことを聴取します。
2 家庭訪問
子どもが普段どのような生活をしているのかを把握するために父母の家に家庭訪問をすることがあります。
また、子どもがもう一方の配偶者に引き渡された場合にどのような生活をすることになるのか、といったことを判断するために実施されることもあります。
3 子どもの面接
子どもがある程度の年齢に達した場合には、子どもに対して、現在の生活状況や父母に対する気持ちを聴取することがあります。
4 交流観察
特に面会交流の実施が上手くいかない場合など、面会交流の実施の意味も兼ねて、家庭裁判所のプレイルームで子どもと父母との交流場面を観察することがあります。
5 第三者機関の調査
子どもが小学校や保育園・幼稚園に通っている場合には、担当教員などに対し、普段の子どもの様子や別居後の子どもの様子などを聴取することがあります。