配偶者が子どもを連れ去る危険性が高い場合には、親子交流に応じる必要はありません。

一般的に、親子交流は、子の健全な成長につながると考えられていることから、実施されるのが望ましいです。
しかし、配偶者が子どもを連れ去った場合、それまで安定していた子どもの生活環境に変化が生じるため、子どもの健全な成長が阻害されることになります。
したがって、配偶者が子どもを連れ去る危険性が高い場合には、子の健全な成長に悪影響を及ぼすため、親子交流の実施は避けられるべきです。

他方で、親子交流に応じない場合には、配偶者が親子交流実施についての調停を申し立ててくることが予想されます。
そのため、調停においては、親子交流を実施した場合には配偶者が子どもを連れ去る危険性が高いことの裏付けとなる具体的な事情を説明していく必要があります。
その上で、親子交流を実施すべきという判断が出た場合には、親子交流の実施についての具体的な条件・方法を詰めていくことになります。
具体的には、親子交流の実施に第三者を立ち会わせることや、手紙のやり取りやプレゼントを渡すといった対面しない方法での親子交流の実施などを提案していくのがよいでしょう。