別居中、子どもが配偶者のもとで同居している状況で、配偶者に無断で子どもを連れてくる行為は、違法な連れ去りと評価される危険性が極めて高いです。
また、場合によっては、子どもの親であったとしても、未成年者略取・誘拐罪(刑法224条)などの犯罪が成立し、逮捕され、処罰を受けることもあります。
このように、後になってから違法な連れ去りと評価されたり、刑事処分を受けたりしてしまうと、親権の取得がますます困難となってしまいます。
そのため、別居中に、子どもを配偶者のもとから無断で連れてくることは、控えた方がよいでしょう。
別居中、配偶者のもとで同居している子どもを自分のもとに連れてきたい場合には、子どもの監護者指定の審判(調停)や子どもの引渡しの審判(調停)を申し立てるなど、法に触れない方法をとることが大切です。