離婚前に別居する際には、別居後の生活や、離婚の条件(親権、慰謝料、財産分与など)を見据えて、いくつか注意しなければならない点があります。

1 別居後の生活に必要なお金を準備する

別居となると、その後は、経済的に配偶者に頼った生活を送ることは難しくなります。
そのため、住居や仕事の確保に加えて、別居後の生活に必要なお金を準備しておかなければなりません。

ここで、自分名義の預金があれば、それを別居後の当面の生活費にあてられます。
一方で、自分名義の預金がない場合には、配偶者名義の預金を持ち出してよいのかが問題となります。
夫婦で貯めた預金であるとしても、配偶者名義の預金を、配偶者に無断で全て持ち出してしまうことは、トラブルを引き起こし、その後の離婚の話し合いに悪影響を及ぼしてしまうことがあります。
とはいえ、全くの無一文のままで家を出るというわけにもいかないでしょう。
そこで、例えば、当面の生活に必要な額に限って持ち出して、「生活に必要なので持ち出す」ことを書いた置手紙を残しておくだけでも、トラブルを回避することには役立ちます。
また、当面の生活に必要な相当額であれば、配偶者に無断であったとしても、持ち出したことについて、法的に問題とされる可能性は低いでしょう。
いずれにしても、別居後の生活のために配偶者名義の預金から一定額を持ち出す場合には、いくら持ち出すのかも含めて、弁護士に相談しながら進めていくことをお勧めします。

また、別居中でも、配偶者に対して、生活費や子どもにかかる費用(婚姻費用)を請求することは可能です。
ただし、家庭裁判所の手続では、婚姻費用は原則として、請求した時点以降の分しか、認容されません。
そのため、別居と同時に、内容証明郵便による婚姻費用の請求または婚姻費用分担調停を申し立てておかないと、別居後に婚姻費用を支払ってもらえなかった場合に、未払分の婚姻費用をさかのぼって受け取れなくなるおそれがあります。

2 未成年の子どもの住む場所を決める

未成年の子どもがいる中で別居する場合、その子どもはどちらに住むのか、子どもも一緒に連れて別居するかどうかを検討しなければなりません。
子どもの親権が争いになった場合には、別居後の子どもを実際に監護養育していたのは誰か、という点も重要な判断要素になります。
そのため、子どもの親権を取得したいと考えている場合は、子どもを連れて別居することを検討する必要があります。

ここで、配偶者の同意なく子どもを連れて別居した場合で、それが違法な連れ去りであると評価されてしまうと、そのことが親権を判断する上で不利に働いてしまうことがあります。
もっとも、同居中に主に子どもを監護養育していた方が、そのまま監護養育を続けるために、子どもを連れて別居した場合には、配偶者の同意がなくても、違法とされることは原則としてありません。
子どもを連れて別居することについて少しでも不安のある方は、弁護士に相談しながら進めていくことをお勧めします。

3 別居後の生活に必要な自分の物は全て持ち出す

配偶者に黙って別居をする場合は、持ち出すのは「自分の物」だけにとどめるのが無難です。
結婚してから夫婦で購入した(夫婦の共有財産となる)家具や家電については、財産分与の対象となりますので、配偶者に無断で持ち出してしまうと、後々トラブルになりかねません。

また、後で取りに行くのは難しいと覚悟して、別居する際には、自分の大事な物、必要な物は全て持って出るべきです。
別居後に自分の物を取りに行ったら、家への立ち入りを拒否されて取り出せないということは、よくあります。
さらには、「○○を返してほしかったら、○○の条件に応じろ」と、離婚の条件の交渉材料に使われてしまい、理不尽な譲歩を強いられる可能性もありえます。

4 証拠は確保しておく

配偶者の不貞行為を理由に離婚を考えている場合は、同居中に不貞行為の証拠収集を行っておくべきです。
別居後は、配偶者との日常的な関わりもなくなり、家に立ち入ること自体が難しくなるため、証拠収集(配偶者と不貞相手とのメール・LINEのやり取りの画面を写真に撮るなど)は困難となります。
また、別居してから相当期間経過した後に配偶者が不貞行為を行った証拠しかない場合、「別居前に不貞行為はない。不貞行為の時点では、すでに別居して婚姻関係は破綻していた。」と反論され、慰謝料を請求できなくなるか、減額される可能性があります。
したがって、不貞行為の証拠は同居中に収集し、別居の際に一緒に持って出る必要があります。

5 配偶者の財産調査は済ませておく

適正な財産分与の額を算定するためには、配偶者の財産状況を正確に把握しておく必要があります。
いざ財産分与の話し合いがはじまると、財産を渡したくないと考えて、財産を隠されてしまう可能性もあります。
そのような事態に備えて、配偶者の財産状況の調査は別居前に行っておく必要があります。
例えば、配偶者名義の通帳(履歴を含む)や保険証券のコピーを取っておくとよいでしょう。

離婚に向けての別居といっても、夫婦の置かれている状況は様々です。
そのため、自分の置かれている状況に応じて、別居前に準備すべき点や注意すべき点を検討する必要があります。
別居後の生活に困らないためにも、できる限り有利な離婚の条件を勝ち取るためにも、別居前に、離婚問題に精通した弁護士に相談することをお勧めします。

Q&A一覧

No ご質問
1 相手方が離婚に応じてくれないと、離婚ができないのですか?
2 法定離婚原因がなければ、離婚ができないのですか?
3 子どもの親権に争いがあります。調停や裁判では、どのような基準で子どもの親権が判断されるのでしょうか?
4 養育費の金額は、どのようにして決めるのでしょうか?
5 養育費の金額は、一度決めたら増額や減額はできないのでしょうか?
6 相手方が約束どおりに養育費を支払ってくれません。どうすればよいでしょうか?
7 離婚時に養育費の取り決めをせず、これまでも養育費の請求をしてきませんでしたが、過去の養育費をさかのぼって請求することはできますか?
8 不倫・浮気による慰謝料の相場は、いくらくらいですか?
9 別居後に不倫・浮気の関係が始まった場合でも、慰謝料は発生しますか?
10 不倫・浮気の関係が始まった時点で家庭内別居状態だった場合でも、慰謝料は発生しますか?
11 不倫・浮気をした夫(妻)だけでなく、その不倫・浮気相手にも慰謝料を請求することはできますか?
12 離婚をしたあとでも、慰謝料を請求することはできますか?
13 結婚している間にできた財産はどうなりますか?
14 財産分与の割合は?
15 結婚前から持っていた財産は、財産分与の対象となりますか?
16 相続で得た財産や親からもらった財産は、財産分与の対象となりますか?
17 すでに支払われている退職金は、財産分与の対象となりますか?
18 将来支払われる退職金は、財産分与の対象となりますか?
19 借金は、財産分与の対象となりますか?
20 離婚をしたあとでも、財産分与を請求することはできますか?
21 子どもの親権を相手方に譲った場合、子どもと会えなくなるのでしょうか?
22 子どもとの面会交流は、どのようにして実施しますか?
23 子どもとの面会交流を拒否することはできますか?
24 妻が住んでいる家・マンション(夫が所有)の公共料金、火災保険料、固定資産税、マンションの管理費、修繕積立金、駐車場代を、夫が支払っている場合、婚姻費用の金額に影響しますか?
25 妻が家を出て別居中のケースで、夫が自分の住む家の住宅ローンを支払っているとき、婚姻費用の金額に影響しますか?
26 元夫が再婚したら、もらっている養育費の額に影響しますか?
27 自分が再婚したら、元夫から養育費はもらえなくなりますか?
28 元夫が養育費を支払わないのに、子どもと面会させなければいけませんか?
29 妻が夫所有の自動車に乗っていて、その自動車保険の保険料を夫が支払っている場合、婚姻費用の金額に影響しますか?
30 妻・子どもの生命保険、養老保険、学資保険の保険料を、夫が支払っている場合、婚姻費用の金額に影響しますか?
31 私(妻)の不倫・浮気が相手方(夫)にばれて、別居に至りました。婚姻費用は認められないのでしょうか?
32 妻が子どもの通う私立学校の学費、塾・予備校・習い事の費用を支払っている場合、婚姻費用の金額に影響しますか?
33 私が不倫・浮気をしてしまいましたが、私からの離婚請求は認められますか?
34 子どもと面会させてもらえないのに、養育費は支払わなければいけませんか?
35 夫が子どもの親権者となる場合、妻は養育費の支払義務を負いますか?
36 元妻が再婚し、子どもが再婚相手の男性と養子縁組をした場合でも、元妻は子どもとの面会交流を続けなければなりませんか?(元夫は面会交流を継続することができますか?)
37 子どもと面会交流させてもらえなくてもよいので、養育費の支払を拒否できませんか?
38 養育費を支払ってもらわなくてもよいので、子どもとの面会を拒否できませんか?
39 住宅ローンの残高が住宅の時価額を上回るケースでは、財産分与はどのように判断されますか?
40 離婚をしたいのですが、住宅ローンの連帯債務者、連帯保証人から抜けられますか?
41 離婚前に別居する際の注意点は?
42 配偶者と別居中です。配偶者と同居していた家に自分の印鑑・通帳や仕事道具・制服などの大事な物があります。その家には今も配偶者が居住しているのですが、配偶者に無断で家に入って、自分の物を取り出しても構いませんか?
43 家具や家電の財産分与はどうなりますか?
44 配偶者と別居中ですが、子どもは配偶者と同居しています。子どもの親権が欲しいので、子どもを配偶者のもとから連れてきても構いませんか?
45 配偶者と別居して子どもと生活していたのですが、配偶者が子どもを連れ去ってしまいました。子どもを取り戻すことができますか?
46 配偶者に無断で子どもを連れて家を出て、別居を開始することに問題はありませんか?
47 配偶者が私に無断で子どもを連れて家を出て、別居状態になりました。子どもの親権が欲しいのですが、どうすればよいでしょうか?
48 配偶者と別居中です。子どもは自分と同居しており、配偶者から子どもとの面会交流を求められているのですが、配偶者に子どもを連れ去られるのではないかと心配です。どのようにすればよいのでしょうか?
49 配偶者と同居していた家を出て、別居状態となったのですが、住民票は移すべきですか?
50 家庭裁判所調査官は、どのような調査をしますか?
51 家庭裁判所調査官とは、どのような人ですか?
52 家庭裁判所の調停の手続は、どのような流れで進んでいきますか?
53 家庭裁判所調査官の調査結果(調査報告書)は、裁判官の判断にどのような影響がありますか?
54 調停委員とは、どのような人ですか?
55 家庭裁判所の調停では、弁護士に依頼している場合でも、本人が裁判所へ出席する必要がありますか?
56 家庭裁判所の調停では、相手方(配偶者)と顔を合わせることになりますか?
57 相手方(配偶者)が遠方に住んでいる場合には、どこの家庭裁判所で調停手続が行われますか?
58 離婚の訴訟の手続では、弁護士に依頼している場合でも、本人が裁判所に出席する必要がありますか。
59 相手方(配偶者)が遠方に住んでいる場合には、どこの家庭裁判所で離婚の訴訟の手続が行われますか?
60 親権者を変更するためには、どのような手続が必要ですか?
61 離婚の訴訟の手続は、どのような流れで進んでいきますか?
62 親権者の変更は、どのような場合に認められますか?
63 収入が少なくても子どもの親権者になれますか?
64 うつ病などの精神疾患があっても、子どもの親権者になれますか?
65 夫からDV(暴力)を受けており、逃げ出したいのですが、まずはどのように動けばよいのでしょうか?
66 モラハラ(モラルハラスメント)とは?
67 GPSを使って配偶者の不倫・浮気の調査をすることは違法ですか?
68 モラハラ(モラルハラスメント)を理由として離婚を要求することはできますか?
69 モラハラ(モラルハラスメント)を理由として慰謝料を請求することはできますか?
70 夫婦いずれかの名義の事業用財産(自営業者の場合)は、財産分与の対象となりますか?
71 夫婦のいずれかが経営する会社・法人の名義の財産は、財産分与の対象となりますか?
72 子ども名義の預金は、財産分与の対象となりますか?
73 単身赴任の場合の財産分与の基準時は?
74 キャバクラ通い・スナック通いをしたことは、離婚や慰謝料請求の原因になりますか?
75 デリバリーヘルス(デリヘル)などの風俗を利用したことは、離婚や慰謝料請求の原因になりますか?
76 過去に不倫・浮気をしたのですが、配偶者から許しを得ました。その後、夫婦関係が悪化したので離婚を求めたいのですが、過去に不倫・浮気をした私からの離婚の請求は難しいのでしょうか?
77 配偶者が過去に不倫・浮気をしたのですが、一旦許しました。その後、夫婦関係が悪化したので離婚を求めたいのですが、配偶者の過去の不倫・浮気を理由とする離婚の請求は認められますか?
78 離婚の原因を作った責任がある側(有責配偶者)からの離婚の請求は認められますか?
79 夫婦の両方に離婚の原因を作った責任(有責性)がある場合、離婚の請求は認められますか?
80 不倫・浮気の事実を裏付ける証拠にはどのようなものがありますか?
81 養育費の標準算定方式による計算方法は?
82 婚姻費用の標準算定方式による計算方法は?
83 婚姻費用の金額は、どのようにして決めるのでしょうか?
84 婚姻費用の金額は、一度決めたら増額や減額はできないのでしょうか?
85 不貞慰謝料と離婚慰謝料の違いは?
86 円満調停とは?