次の2つの考え方があり、裁判所の判断も分かれていますが、事案ごとに公平の観点から判断されていると言えるでしょう。
①住宅ローンの残高が住宅の時価額を上回る、いわゆるオーバーローン住宅は、評価額は0円であるとして、その住宅はローンを含めて財産分与の対象から外すという考え方。
②住宅の時価額と住宅ローンの残高を差し引きして残るマイナスは、預貯金などの他のプラスの財産と通算することができるとする考え方。
次のような夫婦共有財産を保有する夫婦の財産分与を考えてみましょう。
夫名義:預金300万円、住宅(時価額)1000万円、住宅ローン▲1500万円
妻名義:預金100万円
この夫婦の場合、妻が夫に対していくらの財産分与を請求できるのかについては、上記の①と②のいずれの考え方を取るのかによって、具体的に以下のような違いが出てきます。
上記の①の考え方の場合、住宅はオーバーローンのため、財産分与の対象から外されます。
そして、夫婦の貯金合計400万円が財産分与の対象となり、手持ちの預金が100万円の妻は、手持ちの預金が300万円の夫に対して、財産分与として100万円を請求することができます。
上記の②の考え方の場合、プラス・マイナス全ての財産を通算すると、マイナス100万円となります。
そのため、妻は、夫に対して、財産分与として請求できるものはないということになります。
このように、いずれの考え方を取るのかによって、財産分与の請求ができるのかどうかや、請求できる財産分与の額に、大きな違いが出てきます。
この論点について、最高裁判所の判断のような確立した考え方は、現時点ではありません。
したがって、オーバーローン住宅のあるケースでの財産分与においては、自分にとって有利な考え方を取った上で、相手方や裁判所を説得していくことが重要であると言えます。