子どもが再婚相手の男性と養子縁組をした場合でも、子どもと元夫の面会交流を続けなければなりません(元夫は面会交流を継続することができます)。
子どもと面会交流する権利は、子どもの親であることから当然に生じる権利です。
そして、子どもが再婚相手の男性と養子縁組をした場合、子どもには新たにもう一人、法律上の父親が生じることになりますが、元夫が子どもの父親であることに変わりはありません。
そのため、元夫は、子どもの父親である以上、引き続き面会交流する権利を有することになります。
また、子どもの成長にとっても、それまで問題なく面会交流が続けられてきたのであれば、引き続き元夫と交流し、離れて暮らす実父からの愛情も受けて育つことが望ましいと考えられるでしょう。
なお、子どもの養子縁組によっても、元夫が子どもと面会交流する権利は失われませんが、元夫に養育費を請求できなくなる可能性があることには注意が必要です。
再婚による生活状況の変更などにより、すでに合意していた面会交流の内容や実施方法について、再度話し合いが必要になることもあるでしょう。
再婚後の面会交流でお悩みの方は、ぜひ一度、離婚問題に精通した弁護士にご相談されることをお勧めします。
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