妻・子どもの生命保険、養老保険、学資保険の保険料を、夫が支払っている場合、婚姻費用の金額に影響しますか?

影響しません。
つまり、婚姻費用は減額されません。
婚姻費用は、別居する妻・子どもの現在の生活費として支払われるものですが、生命保険、養老保険、学資保険の保険料は、将来の傷病や学費などのために積み立てるお金です。
したがって、夫がこれらを支払っている場合でも、婚姻費用の金額を減額すべきでないと考えられています。
もっとも、別居後の保険料の支払は、夫婦の協力関係に基づくものではありませんから、離婚の際の財産分与では、解約返戻金について、夫の取り分が妻よりも多いものと判断されるケースがあります。
離婚に関するQ&A一覧
事務所のご案内
弁護士法人青森リーガルサービスは、青森市と八戸市に事務所を開設しております。
青森支店【青森シティ法律事務所】

〒030-0822
青森県青森市中央1丁目1番29号
青森日商連中央ビル2階
八戸本店【八戸シティ法律事務所】

〒031-0042
青森県八戸市十三日町1
ヴィアノヴァ6階
些細なことでも構いませんので、まずはお気軽にご相談下さい。
青森市・八戸市の2拠点で離婚のご相談に対応いたします。
●HOME
●弁護士紹介
●事務所案内
●当事務所の解決事例
●弁護士費用
●アクセス