離婚後に子どもと別居することとなったからといって、子どもと会えなくなるわけではありません。

子どもと離れて暮らす方の親も、子どもと面会したり、一緒に時間を過ごしたり、文通をしたりすることができます。

これを親子交流と言います。

親子交流は、子どもを虐待していた場合、子どもが親子交流を嫌がっている場合など、親子交流を認めることが子どもにとって有害であると認められる場合を除き、原則として実施が認められます。

親子交流は、父母が事前に日時や場所を協議したうえで、実施するのが基本です。
しかし、相手方が親子交流を拒否するというケースもあります。
この場合に、無理矢理子どもに会いに行こうとすれば、子どもを動揺させるトラブルとなってしまいますので、やめておきましょう。
相手方が親子交流を拒否している場合には、家庭裁判所に親子交流を求める調停や審判を申し立て、親子交流の実施を求めていくという対応をとるのが基本です。