財産分与は、必ずしも離婚をする際に行わなければならないというわけではありません。
したがって、離婚をしたあとでも、財産分与を請求することはできます。
ただし、離婚後の財産分与の請求には期限があることに注意が必要です。
すなわち、離婚をしてから2年を経過すると、財産分与を請求することができなくなります。
このような期限の問題があるのと、紛争の一回的な解決のためには、財産分与の問題を後に残さず、離婚時に解決しておくのが望ましいと言えるでしょう。
しかし、離婚の成立を優先させたい場合など、様々な理由により、財産分与の請求が離婚後となることもあります。
離婚後の財産分与の請求についてお悩みの方がいらっしゃいましたら、お早めに当事務所にご相談ください。