財産分与の対象となる財産に、プラスの財産である資産(預貯金、自動車、不動産など)とマイナスの財産である借金とがある場合は、資産の総額から借金を差し引いた残額に分与割合を掛けて分与額を決定するのが一般的です。

例えば、資産が預貯金500万円、自動車100万円(時価額)、住宅1000万円(査定額)の合計1600万円、借金が住宅ローン800万円という場合は、分与額は次のような計算になります。
(1600万円-800万円)×2分の1=400万円

これに対し、借金のみの場合あるいは借金が資産の総額を上回る場合は、その借金あるいは資産の総額から借金を差し引いたマイナスの部分が財産分与の対象になるかどうかが問題となりますが、これは対象とならないと考えるのが一般的です。