民法762条1項には、「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする」と定められています。
結婚前から持っていた財産は、あくまでも個人が単独で所有する財産であり、財産分与の対象とはなりません。
財産分与の対象となるのは、夫婦でいる間に協力して形成された財産だけです。
このように、結婚前から持っていた財産は、「特有財産」と呼ばれ、財産分与の対象からは除外されます。
これに対し、結婚期間中に夫婦協力関係のもとに形成された財産は、「共有財産」として財産分与の対象となります。
なお、民法762条2項には、「夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する」と定められています。
結婚前から持っていたかどうかが不明確である場合には、夫婦どちらかの特有財産であるとは認められず、財産分与の対象となる可能性があります。
この点、独身時代の預金口座を結婚後も引き続き使用することはよくあり、結婚後に得たものと混然一体となることが多いです。
このような場合、結婚期間中に口座間の資金移動や預金残高の増減が繰り返されるため、結婚時点での預金残高を全額特有財産として財産分与の対象から除外してもよいとは限らない場合があります。
このような場合における財産分与の考え方は、確立した計算方法があるわけではなく、ケースごとに公平を図ることのできる計算を行うのが実務上の対応です。
具体的には、該当する預金口座の残高や払戻・預入の状況、他の財産の状況、結婚期間の長短などの事情を考慮し、特有財産として財産分与から除外できる金額が決まってくるでしょう。
裁判官によって考え方が異なるところもありますが、一般的に、結婚期間が長期間にわたる場合、結婚時点での預金残高を完全に財産分与から除外する取り扱いをすることは難しいと考えられます。
同居期間がある程度長くなってくれば、独身時代に形成した預金を全額財産分与の対象外とすることはできない可能性がある、とお考えください。