結婚している間に夫婦協力関係のもとに形成された財産は、財産分与を請求することができます。
財産分与とは、夫婦が協力して築いた財産を公平に分配する制度です。
財産分与は、離婚をする時に行うのが通常です。
しかし、様々な理由により、財産分与の取り決めをしないまま、離婚をするケースもあります。
そのような場合でも、離婚してから2年以内であれば、財産分与の請求が認められます。
離婚してから2年を経過すると財産分与の権利を失ってしまいますので、十分にご注意ください。
財産分与を取り決める手続は、離婚協議や離婚調停において話し合う、離婚訴訟において請求するという方法で行います。
離婚後であれば、当事者間での話し合いを試み、話し合いがまとまらない場合には、財産分与を求める調停を申し立てることができます。
調停でも合意ができなければ、審判の手続に移行し、裁判所が財産分与の内容を決定する審判を下します。