できます。
不倫・浮気をした夫(妻)と、その不倫・浮気相手とは、連帯責任です。
どちらか一方に慰謝料を請求することもできれば、両方に慰謝料を請求することもできます。
慰謝料の相場は、「不倫・浮気による慰謝料の相場は、いくらくらいですか?」をご覧ください。
>>>Q&A「不倫・浮気による慰謝料の相場は、いくらくらいですか?」
なお、例えば、慰謝料の相場が150万円のケースで、不倫・浮気をした夫(妻)と、その不倫・浮気相手の両方に慰謝料を請求する場合は、2人合わせて150万円×2人=300万円を請求できるということではなく、2人合わせて150万円を請求できるということになります。
ですので、このケースで、例えば、不倫・浮気をした夫(妻)から慰謝料として150万円の支払を受けた場合は、その不倫・浮気相手にはもう慰謝料を請求することができなくなります。