弁護士山口龍介

過去の養育費の請求に対し、相手方が支払に応じてくれば、もらうことができます。
しかし、相手方が支払を拒否し、家庭裁判所に判断を求める場合は、請求した以降の養育費は認められますが、それ以前の養育費は認められないのが一般的です。

ただし、令和8年4月1日以降に離婚した場合は、法定養育費制度により、原則として離婚日にさかのぼって子ども1人あたり月額2万円の養育費を請求することができます