法定離婚原因があれば、離婚をすることができます。
法定離婚原因とは、①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④回復の見込みがない強度の精神病、⑤その他の婚姻を継続しがたい重大な事由です。
これらの法定離婚原因がない場合でも、弁護士に依頼して交渉するなどにより、離婚が成立することはよくあります。
相手方が離婚に応じてくれないことでお悩みの方は、是非お気軽に当事務所にご相談ください。
法定離婚原因があれば、離婚をすることができます。
法定離婚原因とは、①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④回復の見込みがない強度の精神病、⑤その他の婚姻を継続しがたい重大な事由です。
これらの法定離婚原因がない場合でも、弁護士に依頼して交渉するなどにより、離婚が成立することはよくあります。
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青森市・八戸市の2拠点で離婚のご相談に対応いたします。