強制執行とは、約束通りに慰謝料や養育費などが支払われない場合に、強制的に相手の給料や財産を差し押さえ、支払を実行させる手続きのことです。
「離婚時に決めた慰謝料が払われない」
「最近養育費の振込みがなくなった」
など、離婚時に決めた約束が守られずに困っているというご相談が少なくありません。
強制執行で差し押さえられる対象は、
・給料(会社勤務の場合)
・事業における売上(自営業で法人化していない場合)
・土地や建物などの不動産
・家財道具や自動車
・預貯金
といったものになります。
強制執行の手続は、ご自身で行うことも可能ですが、専門の法律知識や面倒な手続が必要になります。
離婚時に決めた約束ごとを確実に相手に守ってもらうためにも、弁護士にご相談することをお勧めいたします。