親子交流とは、子どもと別居する親が、子どもに会って一緒に時間を過ごすことを言います。

「子どもと離れて暮らしていても、定期的に子どもには会いたい」

離婚することとなっても、子どもには会いたいと思うのは親としては自然なことです。

会う頻度、場所などは、子どもの年齢、性別、性格、就学の有無、生活のリズム、生活環境等を考えて、子どもに精神的な負担をかけることのないように十分配慮して、子どもの意思も尊重して決めます。

会うことで子どもに悪影響を及ぼす場合には、親子交流が制限される場合があります。

「離婚の話し合いがこじれたまま妻が子どもを連れて実家へ帰ってしまっている」、「妻が夫に子どもを会わせないようにしている」といった場合は、離婚成立の前後を問わず、夫は家庭裁判所に親子交流の申立てをすることができます。

なお、祖父母、兄弟姉妹など一定の親族についても、子どもとの交流を求める調停・審判を家庭裁判所に申し立てることができます。

1 親子交流の拒否・制限・停止は可能か?

子どもと別居する親に、子どもを会わせないようにすることは原則としてできません。
親子交流は、法律で明文の規定はありませんが、親として当然に持っている権利であり、かつ子どもの権利でもあると考えられており、通常は拒否することができないのです。

ただし、虐待があったなど、子どもと会わせることが不適切であると判断される場合には、親子交流が認められないこともあります。

また、相手が勝手に子どもと会ったり、子どもを連れ去ろうとしたりする場合は、親子交流の制限・停止を家庭裁判所に申し立てることができます。

親子交流は、とても重要な問題です。
当事者間の感情だけではなく、子どもの将来を客観的に考えて決める必要があります。

専門の弁護士にご相談ください。

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