ここでは、親権・監護権や親子交流など、離婚問題における子どもの問題についてご説明させて頂きます。

1 親権者について

未成年の子どもがいる場合、共同親権・単独親権のどちらにするか、夫婦のどちらが子どもと同居する監護者(監護権者)となるか、という問題が生じることがあります。
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2 親権者変更について

離婚のときにいったん親権者を定めたものの、その後の事情の変更などがある場合、親権者の変更が可能となることがあります。
これを親権者変更といいます。
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3 親子交流について

「子どもと離れて暮らしていても、定期的に子どもには会いたい」

離婚することとなっても、子どもには会いたいと思うのは親としては自然なことです。

子どもと別居する親が、子どもに会って一緒に時間を過ごすことを、親子交流といいます。
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4 子の監護者の指定・子の引渡しについて

「相手方が子どもを連れて家を出て行ってしまった。でも、子どもは、私が自分の手元において育てていきたい。」

「相手方との生活に耐えられず、やむを得ず子どもを置いて私だけ家を出た。これまでも私が子どもの面倒を見てきたので、子どもを引き取って、これまでどおり育てていきたい。」

「子どもを連れて自宅を出て、相手方との別居生活を始めた。しかし、相手が、保育所から子どもを無断で連れ去ってしまった。子どもを返して欲しい。」

最近は、離婚に関するご相談とともに、別居中の夫婦において離婚が成立するまでの間の子どもの面倒をどちらがみるかという、監護権の争いも増えています。
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5 人身保護請求について

「別居して、離婚に向けた話し合いをしている最中に、配偶者が自分と同居する子どもを連れ去ってしまった。」
「離婚後、元配偶者が自分と同居する子どもを連れ去ってしまった。」
このような場合、子どもの取り戻しを請求する必要があります。
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