事案内容:親権
依頼者:30代の男性(会社員)
相手方:30代の女性(会社員)
結婚歴:6年
子ども:2人

1 夫婦の状況

依頼者は、性格の不一致などが原因で、夫婦関係が悪化し、別居に至りました。
依頼者と子ども達(下のお子さんは1歳に満たない乳児でした)は自宅でそのまま生活を続け、妻が自分の母親の家へ行くことで、別居生活が始まりました。

2 相談・依頼のきっかけ

別居直後より、妻から「自分は無理矢理追い出されて子ども達と引き離された」という主張とともに、子ども達の引渡しを求める連絡が頻繁にあり、依頼者は困り果て、子ども達を強引に連れて行かれてしまうのではないかとの心配もありました。
そこで、依頼者は、当事務所にご相談に来られました。
当事務所の弁護士は、今後想定される妻からの動きとその対応について説明し、妻への対応を含めた離婚の手続をご依頼いただくこととなりました。

3 当事務所の活動

当事務所の弁護士が妻に連絡をして意向を確認したところ、妻からは面会交流の申し出がありました。
依頼者は、当初、子ども達を妻の元へ連れて行かれてしまうのではないかとの心配から面会交流に対して消極的であったものの、子ども達にとってプラスになるのであれば実施しようという思いに至りました。
最初は、面会交流場所を固定しての数時間の実施から始まり、その後、子どもの様子を踏まえながら、少しずつ、時間及び内容を拡大していきました。

そのように面会交流を続ける中で、妻は弁護士を立てて、子の引渡し・監護者指定の仮処分(審判前の保全処分)と審判を申し立てました。
そして、この手続きの中で、妻側は、別居は自分が無理矢理追い出されて子ども達と引き離される形で始まった、同居中の主たる監護者は自分である、と主張してきました。

これに対して、当事務所は、①別居は、穏便な形で、妻が自ら自宅を出て行ったものであること、②同居中の子ども達の監護については、依頼者も相当程度これを担っており、実際には双方がほぼ同程度に行っていたこと、③妻が主張する「依頼者がギャンブルにのめり込み、生活費を使い込むなどしていて、監護者としての適格性に欠ける」との点についても、それを裏付ける確たる証拠は無く、事実に反すること、以上の点を、資料に基づいて丁寧に主張・立証していきました。

その後、家庭裁判所調査官による調査が行われ、依頼者・妻双方との面談、家庭訪問調査、子ども達との交流場面の観察、関係機関への照会などを経て、調査報告書が提出されました。
調査報告書の内容は妻を監護者とするのが相当であるという意見であったことから、この内容に対しても、丁寧に反論していきました。
その後、審問期日(当事者から裁判官が直接質問をして話を聞く手続)が開かれ、双方の言い分が聴取されました。

妻側は、子ども達の福祉を害する急迫の事情があるとして、保全処分による仮の引渡しを強く求めていましたが、当事務所は、子ども達が依頼者の監護の下で安定した生活を送っており、急いで環境を変更する必要性は無いことを主張しました。

4 当事務所が関与した結果

保全処分の申立てについては、子ども達の福祉を害する急迫した事情は認められないとして却下されました。
続く本案の審判でも、同居中の監護状況や別居後の生活状況等を踏まえ、子ども達の監護者はいずれも依頼者と指定され、妻側からの引渡し請求もいずれも却下されました。
妻側はこれを不服として即時抗告をしましたが、抗告審においても当事務所の主張が認められ、抗告は棄却されました。

その後、離婚に向けた話し合いは離婚調停へと移行しました。
当事務所は、それまでの監護実績や子ども達が安定した生活を送っていることなどを踏まえ、親権者を依頼者とすべきことを一貫して主張し続けた結果、離婚調停において、親権者を依頼者とすることで調停が成立し、依頼者は、子ども達の親権を獲得することができました。

5 解決のポイント(所感)

妻側からは、別居の経緯や同居中の監護状況等について、依頼者に不利となるような様々な主張がなされましたが、当事務所は、その一つひとつについて、客観的な資料に基づき、きちんと丁寧に反論していきました。
子どもの年齢が低くても(乳児であっても)、それだけで監護者としての適格性が否定されるものではなく、実際の監護の実情や、別居後の生活の安定性・継続性が重視されるべきであるという姿勢を貫いたことが、良い結果につながったと考えています。
また、子ども達の利益になるのであれば、夫婦間の感情的な対立を乗り越えて、面会交流には柔軟に対応していくという姿勢を保ち続けたことも、監護者としての適格性の評価にプラスに働いたものと思われます。

保全処分、本案審判、抗告審、離婚調停と、手続が長期間にわたりましたが、一貫した方針の下で対応を続けたことで、最終的に、監護者指定の審判の獲得だけでなく、離婚調停における親権獲得という依頼者の望む結果を実現することができました。

6 お客様の声

大変ありがとうございました。
今後とも、何かありましたら、ご相談にあがりたいと思いますので、よろしくお願いします。

※クリックすると拡大されます。