事案内容:親権
依頼者:40代の女性(パート勤務)
相手方:40代の男性(個人事業主)
結婚歴:12年
子ども:2人

1 夫婦の状況

依頼者は、夫が家事や育児に協力しないことによる長年のストレスに苦しんでいました。
疲れ切った依頼者は、心配したお母様に付き添われて、当事務所へご相談に来られました。

2 相談・依頼のきっかけ

当事務所の弁護士は、離婚の一般的な流れについてご説明いたしました。
依頼者は夫と同居中であったため、当事務所の弁護士は、離婚協議を進めるにあたっては、基本的に別居を先行させることが望ましい旨をご説明いたしました。
依頼者は、当事務所の弁護士の説明を踏まえて夫と別居し、別居後に当事務所に対応をご依頼いただきました。

3 当事務所の活動

(1)離婚調停前の交渉の経過

当事務所の弁護士は、ご依頼後、速やかに、夫に対して、離婚に関する意向を確認する書面を郵送しました。
そうしたところ、夫から面会交流や親権といった条件面について回答があり、何度かやり取りをしました。
しかし、親権や面会交流の条件で折り合いがつかず、夫は次第に感情的な発言が増えていきました。
このように夫と冷静に話し合いができない状況が続いたことから、当事務所の弁護士は、速やかに離婚調停を進めることが合理的であると判断しました。

(2)離婚調停の経過

当事務所の弁護士は、離婚調停の申立てを行い、子ども2人に関して単独親権を主張しました。
それに対し、夫は、共同親権を主張してきました。
これは、依頼者が夫に相談することなく、養子縁組といった子の身分に影響を与える行為等を決めることを、夫が懸念していたためでした。

これに対し、当事務所の弁護士は、依頼者と協議の上、そのような重大な事項については事前に夫へ連絡し、協議する方針であることを夫に伝えることにしました。
このように調停委員を通じて夫を説得した結果、夫から、単独親権で問題ないとの回答を得ました。

また、夫からは、夫名義で行った消費者金融からの借入れについて、依頼者に肩代わりしてほしいとの要求もありました。
このような要求に対し、依頼者が支払う法的な義務はないことから、当事務所の弁護士は、調停委員を通じて明確に拒絶しました。
その結果、夫はこの要求を取り下げました。

その他、面会交流を月に1回行うことや、子ども一人につき20歳まで毎月3万円の養育費を支払うことを条件にして、離婚調停を成立させました。
なお、この養育費は裁判所が用いる算定表に従った金額であり、相場どおりの金額となります。

調停期日が3回行われ、ご依頼から半年での離婚成立となりました。

4 当事務所が関与した結果

当事務所の活動により、依頼者の希望通りに子ども2人について単独親権を獲得し、借金に関する夫からの不当な要求を拒絶して、離婚を成立させることができました。

5 解決のポイント(所感)

当事務所の弁護士が依頼者と綿密に打ち合わせを行い、明確な方針を決めることで、スムーズに離婚まで導くことができました。