事案内容:財産分与、慰謝料
依頼者:50代の男性(無職)
相手方:50代の女性(自営業)
結婚歴:24年
子ども:1人

1 夫婦の状況

依頼者(夫)は、相手方(妻)からやってもいない不貞を疑われ、相手方から執拗に責められたうえで、相手方が家を出る形で長年にわたり別居していました。
夫婦が住んでいた家は、依頼者の所有名義となっていました(以下、「自宅不動産」といいます)。

他方、自宅不動産は、相手方も自営業のために使用していました。
そのため、別居中ではあるものの、夫婦双方が自宅不動産を使用するという状態が長年にわたり続いていました。

2 相談・依頼のきっかけ

このような状況で、相手方から離婚調停を申立てられたことにより、当事務所にご相談いただきました。
離婚調停では、相手方が依頼者に対し、自宅不動産の財産分与や、400万円の慰謝料の支払いを求めてきていました。
このような離婚調停への対応に不安があるということで、当事務所に対応をご依頼いただきました。

3 当事務所の活動

当事務所の弁護士は、まず、離婚調停に対応したところ、夫婦双方で自宅不動産の取得希望があり、調停不成立となりました。
そのため、離婚訴訟において、自宅不動産の取得や慰謝料の成否について争うことになりました。

4 当事務所が関与した結果

離婚訴訟において、当事務所の弁護士は、相手方の慰謝料請求に対し、十分な根拠がなく、事実無根であることを主張していきました。

また、当事務所の弁護士は、自宅不動産に関し、依頼者が自宅不動産を取得する必要性や、依頼者が住宅ローンを負担してきたことなどを主張していきました。

そのうえで、裁判官を介した話し合いとなりましたが、当事務所の弁護士の主張が通り、慰謝料の支払義務はないという前提で話し合いを進めることができました。

また、自宅不動産についても、当事務所の弁護士の主張が功を奏し、相手方から「相手方が自宅不動産を取得する代わりに、相手方が依頼者に対して解決金として700万円を支払う」という提案を引き出すことができました。
この提案は依頼者にとって非常に有利な条件であったため、依頼者と協議のうえでこれに応じることとしました。
そのうえで、自宅不動産からの退去時期や光熱費等の取扱いについても話し合い、退去までに十分な猶予を設け、その間の光熱費等についても適切に清算するという内容で和解を成立させました。

これにより、長年にわたり続いてきた離婚問題について、不当な慰謝料請求を排斥しつつ、財産分与等に当たる解決金として約700万円の支払いを受けるという形で解決することができました。

5 解決のポイント(所感)

住宅ローンのある不動産は、財産分与で問題になりやすい事項のひとつです。
夫婦双方が住宅ローン付きの自宅不動産を使用しているという特殊な状況の中、当事務所の弁護士が適切な主張を尽くすことで、有利な和解を引き出すことができました。

6 お客様の声

親切丁寧な対応でどうもありがとうございました。

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