事案内容:面会交流
依頼者:50代の女性(無職)
相手方:50代の男性(個人事業主)
結婚歴:12年
子ども:1名
1 夫婦の状況
依頼者は、同居中に相手方から暴力を受けたことから、別居と離婚を決意しました。
依頼者は、ご自身で婚姻費用分担調停を成立させており、相手方からはその調停条項に基づいて支払いが継続的にされている状況でした。
2 相談・依頼のきっかけ
依頼者は、暴力を受けて精神的に追い込まれ、相手方と離婚に関する話し合いができないことから、当事務所にご相談・ご依頼いただくことになりました。
3 当事務所の活動
(1)離婚調停の流れ
当事務所の弁護士は、速やかに離婚調停の申立てを行いました。
この調停では、相手方が暴力を振るっていたことから、慰謝料の支払いも求めていきました。
慰謝料の発生を基礎づける証拠として、診断書や傷跡の写真といった証拠があり、当事務所の弁護士は、それを調停委員に提出しました。
しかし、このような証拠があるにもかかわらず、相手方は慰謝料の支払い義務はないと主張してきました。
当事務所の弁護士は、相手方の主張を踏まえ、離婚調停を不成立にさせて離婚訴訟に移行するかどうか、依頼者と方針を検討することになりました。
(2)離婚調停不成立後の方針
当事務所の弁護士は、今後の方針を決めるため、依頼者と打ち合わせを行いました。
その打ち合わせにおいて、依頼者に対して、離婚訴訟に移行した場合、相手方が有責のため離婚できる可能性が高いこと、慰謝料を請求できる可能性もあることをご説明しました。
一方で、離婚に伴い婚姻費用の支払い義務がなくなるため、相手方からの送金額が減ること、離婚訴訟が解決するまでさらに一定の時間が必要になること、といった点についてもご説明しました。
そして、依頼者においてご検討のうえ、相手方に対し離婚を求めることについて当分の間は控え、ただし子供との面会交流の方法や頻度について、相手方と合意を取り付けたいとの方針に移行することになりました。
そこで当事務所の弁護士は、離婚調停を不成立にさせて、円満調停の申立てを行い、夫婦関係継続を前提とする条件面について話し合いを行っていくことになりました。
4 当事務所が関与した結果
円満調停においては、主に面会交流の条件について話し合いが進行しました。
依頼者は、相手方から暴力を振るわれたことにより、相手方が住居付近を徘徊することに強い恐怖感を感じていました。
そこで、面会交流を行うことは問題ないが、相手方が依頼者の住居に近い、ある一定の範囲については立ち入らないことについて、条件として求めていきました。
相手方は、この点の条件については特に反対することなく応じてきました。
その後、この点の条件を調停条項に含めた円満調停が成立しました。
5 解決のポイント(所感)
当事務所の弁護士は、当初、離婚についてご依頼を受けました。
しかし、相手方の主張内容や、離婚に至った場合の経済的な負担等を勘案し、離婚に向けて手続を進めるうちに、依頼者のお考えが変わることもあります。
今回の事案について、当事務所の弁護士は、依頼者のご希望に沿って方針を柔軟に決定・変更し、ご意向に沿った解決を図ることができました。









