事案内容:養育費
依頼者:20代の男性(会社員)
相手方:30代の女性(公務員)
結婚歴:-
子ども:1人→3人→4人

1 夫婦の状況

依頼者は、相手方である元妻と離婚する際、当時の年収約500万円を基準として、子どもが20歳に至るまで養育費として月額4万円を支払う内容の公正証書を作成していました。

もっとも、依頼者は離婚から約8か月後に、それまで勤務していた会社を退職し、実家に戻って再就職することになったため、年収が約300万円まで下がることになりました。
また、さらにその約5か月後に依頼者は再婚し、再婚に伴い再婚相手の子ども2人と養子縁組しました。

そのため、依頼者は、元妻との間の子どもの他に、専業主婦となった再婚相手、養子2人をそれぞれ扶養することになりました。

2 相談・依頼のきっかけ

依頼者は、「年収が下がった一方で、再婚して養育する子どもが増えたため、養育費をこれまでどおり支払っていくのが厳しい。」とのことで、当事務所にご相談いただきました。

当事務所の弁護士が養育費減額調停をお勧めしたところ、依頼者は弁護士を立てて手続きを進めたいとのことで、当事務所に対応をご依頼いただきました。

3 当事務所の活動

当事務所の弁護士は、すぐに養育費減額調停を申し立て、調停の手続きに臨みました。

4 当事務所が関与した結果

養育費減額調停において、相手方は弁護士を立て、減額について激しく抵抗してきました。
特に、「依頼者の収入が下がったのは依頼者自身の選択によるものだから、そのせいで相手方が受け取る養育費が減額されるのは納得できない。」、「依頼者はもっと稼ぐことができるはずだから、依頼者の基礎収入は平均賃金で判断されるべき。」、などといった主張をしてきました。

これに対して、当事務所の弁護士は、「依頼者が実家に戻ることになったのは、両親が体調不良となったため生計維持が困難になり、これを支える必要があったからである。」、「依頼者が居住している地域や両親の世話をする必要があることからすると、これ以上稼ぐことができる環境にない。依頼者はあえて収入を低くしているわけではない。」とし、養育費算定表に従い、月額4万円から月額5000円へ変更されるべきという主張をしました。

なお、このような調停手続き期間中に、依頼者と再婚相手との間に新たに子供が出生しました。

当事務所の弁護士による対応の結果、最終的に、養育費が月額6000円に減額される形で調停が成立しました。

5 解決のポイント(所感)

養育費支払義務者の収入が減少したり、扶養関係に変化があった場合であっても、従前取り決めていた養育費の金額を支払わなくてはならないとするのは公平ではありません。

この場合、元配偶者と話し合って支払金額の変更に応じるようであればよいのですが、そもそも話し合いが難しかったり、話し合いにさえ応じないことがほとんどであると思われます。

そのため、当事者間での話し合いを続けるのではなく、弁護士に相談の上、裁判所に養育費減額調停手続きを申し立てることが、適正な金額への減額を目指すことができるだけでなく、結果的に速やかな解決につながることも少なくありません。

6 お客様の声

ほんとうに感謝しています。
ありがとうございました。

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