事案内容:養育費
依頼者:20代の女性(会社員)
相手方:20代の男性(会社員)
結婚歴:3年
子ども:2人

1 夫婦の状況

依頼者は、元夫と協議離婚をしましたが、離婚協議書で約束した金銭の支払が遅れるなどしたため、今後の養育費などの金銭の支払の確保に不安を感じていました。

2 相談・依頼のきっかけ

依頼者は、今後の養育費などの金銭の支払を確保するための方法について、当事務所にご相談に来られました。
当事務所の弁護士は、不誠実な元夫からの支払を確実にするために、調停で改めて支払に関する取り決めをすることで、支払が遅れたときに直ちに元夫の給与などを差し押さえられるようにしておくことをご提案させていただきました。
養育費などの金銭的な条件については、すでに離婚協議書で合意済みでしたが、離婚協議書で合意をしただけでは、公正証書を作成した場合を除いて、支払が遅れた場合に差押えをすることができません。
しかし、離婚協議書で合意をした事項について、家庭裁判所の調停で同様の取り決めをすることにより、支払が遅れた場合に差押えをする強制力が得られるのです。
そして、依頼者は、養育費請求調停と、養育費以外の金銭の支払に関する離婚後の紛争調整調停の手続について、対応をご依頼いただきました。

3 当事務所の活動

当事務所の弁護士は、ご依頼のあと、直ちに、家庭裁判所に、養育費請求調停と、養育費以外の金銭の支払に関する離婚後の紛争調整調停を申し立てました。

4 当事務所が関与した結果

調停の手続は、すべて当事務所の弁護士が対応しました。
元夫は、調停の席で、今後の養育費の支払の確保と、支払が遅れている養育費以外の金銭をボーナス時期に支払うことを約束し、調停による取り決めが成立しました。
その後、元夫から、養育費や慰謝料などの支払が無事に行われ、解決に至りました。

5 解決のポイント(所感)

離婚の際に取り決めた事項について、相手方が支払を履行しないことがあり得ます。
これに備えて、調停で取り決めをするとか、公正証書を作成するなどの対策を講じることなどが考えられます。
離婚の際に受け取る金銭は、今後のご自身やお子様の生活を支えるものです。
支払を受けられずにお困りの方や、支払の確保に不安をお持ちの方がいらっしゃいましたら、当事務所の弁護士にご相談いただければと存じます。