離婚調停が不成立に終わり、今後の対応についてお悩みの方はいらっしゃいませんか?

離婚調停において、調停委員や裁判官が合意成立の見込みがないものと判断すれば、調停不成立で手続が終了します。
また、離婚調停を申し立てた側が、合意に至ることが困難であると考えて、途中で調停を取り下げるケースもあります。
このような場合には、離婚に向けて次はどのように行動していくべきでしょうか。

この点、離婚調停における話し合いの経過を踏まえて、離婚協議を再度行うことが考えられます。
しかし、調停で話し合っても合意に至らなかったのですから、当事者同士でもう一度話し合ったところで、まとまらないのが通常です。
そこで、離婚調停が不成立で終わった場合には、次のステップとしては、離婚訴訟の提起を検討するのが基本となります。

離婚訴訟では、調停委員が話し合いの仲介を行う離婚調停の手続とは異なり、裁判官が主体となって、お互いの言い分が証拠および法律に照らして認められるか否かを中心に、判決に向けて審理を進めていくことが基本となります。
そのため、離婚訴訟の提起を検討する際には、裁判官がこちらの言い分を法的に認めてくれるのか、こちらの言い分を裏付けられるだけの証拠が手元にあるのかなど、判決が下される場合の見通しをもとに慎重に判断していくことが必要となります。
この判断は、法律の専門家ではない方にとっては、容易なことではありません。
離婚調停が不成立で終わった方は、まずは離婚問題に詳しい弁護士にご相談いただくのがよいでしょう。

そして、離婚訴訟の手続は、とても複雑なものですので、法律の専門家ではない方にとっては、適切に対応していくことは困難であると考えられます。
離婚訴訟を提起する際には、ご自身の請求内容や、請求内容の根拠となる事実関係を記載した「訴状」を作成し、ご自身が主張する事実関係を裏付ける証拠を添付して、家庭裁判所に提出しなければなりません。
その後、家庭裁判所での訴訟期日が1か月~1か月半程度に一度行われることになりますが、その期日ごとに夫婦双方が反論、再反論を記載した「準備書面」を証拠とともに提出し、主張の整理が行われます。
また、「調査嘱託」や「文書送付嘱託」という会社や銀行、保険会社などに対する照会の手続や、夫婦双方や関係者への尋問の手続が行われることもあります。
離婚訴訟の手続については、分からないことだらけという方がほとんどであると思われます。
離婚訴訟の手続にご自身で対応していくことには、大きな困難がありますので、弁護士に手続への対応をご依頼いただくことを強くお勧めいたします。

また、離婚訴訟の手続においても、裁判官の仲介による話し合いの機会が持たれ、和解によって合意解決に至ることが少なくありません。
離婚調停と同じく話し合いは話し合いなのですが、離婚訴訟での話し合いは、離婚調停での話し合いとは異なり、裁判官が判決を下す際にはこのように判断するであろうという心証を前提として、和解の提案が出されるのが通常であるという点があります。
離婚調停の席では強硬な当事者を説得しきれなかった場合であっても、裁判官が判決ベースでの心証を前提として和解を勧めるわけですから、当事者としても和解に応じなかった場合のメリットやデメリットについて慎重に考えることになります。
そのため、和解が成立することによって解決に至るケースが多いのです。
そして、裁判官からより良い条件での和解の話を提示してもらうためには、裁判官により有利な心証を持たせなければならないのであり、離婚訴訟に精通した弁護士によって、適切な主張・立証活動を展開していくことが重要となります。

当事務所の弁護士は、これまでに、離婚調停が不成立に終わった方からのご相談を多数お受けして、離婚訴訟の手続への対応をご依頼いただくことで、解決に導いてきた実績が豊富にございます。
離婚調停が不成立に終わり、今後の手続についてご不明点や不安に思われていることなどがありましたら、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。