事案内容:離婚
依頼者:40代の男性(公務員)
相手方:30代の女性(無職)
結婚歴:1年
子ども:1人
1 夫婦の状況
依頼者は、相手方と結婚しましたが、結婚当初から相手方が同居に応じませんでした。
相手方は、結婚後に生まれた子と一緒に生活していました。
2 相談・依頼のきっかけ
依頼者は、ご自身で離婚調停の申立てをされました。
しかし、その調停では相手方が離婚を拒否し、調停不成立となりました。
その後、依頼者は当事務所にご相談に来られました。
そのご相談において、当事務所の弁護士は、離婚するためには離婚訴訟の提起が必要であることをご説明しました。
この説明を受け、依頼者から離婚訴訟の手続対応をご依頼いただくことになりました。
3 当事務所の活動
(1)第1審の経過
当事務所の弁護士は、ご依頼後速やかに、管轄の家庭裁判所に離婚訴訟を提起しました。
しかし、この第1審の裁判では、残念ながら離婚の請求が認められませんでした。
判決では、婚姻期間に比較して別居期間が短期であることが指摘されました。
別居期間が短期だと婚姻関係が破綻していないとの判断でしょう。
この結論を受けて当事務所の弁護士は、依頼者と打ち合わせの上、控訴することにしました。
(2)控訴審の経過
当事務所の弁護士は、控訴状を第1審の裁判所に提出しました。
控訴審は仙台高等裁判所が担当しました。
その後、当事務所の弁護士は仙台高等裁判所に控訴理由書を提出しました。
この控訴理由書には、離婚請求が認められる理由を詳細に記載しました。
控訴審が始まると、裁判官が和解を勧めてきました。
その際、離婚請求を認めるかどうかについて、裁判官から明確な心証は示されませんでした。
裁判官は「このまま別居生活を続けていってもね」といったように、どことなく離婚を認める方向で和解を勧めてきました。
もっとも、裁判官からは「財産分与として100万円程度の一括払いを行って離婚するのはどうか」と言われ、無条件の離婚は認めない方向に傾いていました。
そのため、当事務所の弁護士は、一定の譲歩を伴う形で条件の交渉を行う必要があると考えました。
当事務所の弁護士は、相手方が親権を取得することを前提に、養育費の金額や支払い終期の交渉を行いました。
最終的には、養育費の金額は相場より1万円程高い9万5000円で合意しました。
終期としては、原則として20歳に達する月まで、子が大学に進学したことを条件として22歳の3月を終期とすることで合意しました。
4回目の期日で相手方と最終的な合意ができました。
そのうえで、裁判所により調停に代わる審判が出され、その後、双方からの異議申し立てがなかったため、合意した条件に従って離婚が成立しました。
4 当事務所が関与した結果
第1審で敗訴しましたが、当事務所の弁護士は控訴審でも粘り強く交渉を行いました。
その結果、ご依頼から9か月で離婚を成立させることができました。
5 解決のポイント(所感)
当事務所の弁護士が依頼者と綿密に打ち合わせを重ね、控訴審でも諦めずに交渉を行うことで、依頼者の希望どおりに離婚を成立させることができたと思います。









