1 共同親権に変更するための手続き

令和8年4月1日に施行された改正民法により、「共同親権」が導入されました。
改正民法が施行される前に父母が離婚し、離婚時点で単独親権であっても、家庭裁判所の手続きを経て共同親権に変更することが可能です。

共同親権への移行を希望する場合は、家庭裁判所に親権者変更の審判(調停)を申し立てることになります。

父母間の合意のみで共同親権に変更することができるわけではありません。
親権者変更は、裁判所が、子の利益のため必要があると判断した場合に認められます。

2 親権者変更の考慮要素

親権者変更の要否に関する考慮要素については、
①親権者を定めた父母の協議の経過
②その後の事情変更
③その他の事情
が挙げられます(民法819条8項)。

①を考慮するにあたっては、父母の一方から他方への暴力等の有無、協議の結果についての公正証書の作成の有無、その他の事情も考慮されます。
父母間の合意があれば親権者変更が認められやすいと考えられます。

②については、共同親権が導入されたことのみをもってはその後の事情変更に当たるとは言い難く、その後の父母間の関係や、面会交流の状況等も考慮し、事情変更の有無が検討されると考えられます。

その上で、共同親権か単独親権かを判断するに当たっては、
①父母と子との関係
②父と母との関係
③その他一切の事情
が考慮されます(民法819条7項)。

ただし、以下のような必要的単独親権事由がある場合は、単独親権としなければならない点に注意が必要です。

必要的単独親権事由は、以下の通りです(民法819条7項)。
①父または母が子どもの心身に害悪を及ぼすおそれがあるとき
②父母の一方が他の一方からDV(身体に対する暴力)その他心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無、親権に関する協議が調わない理由、その他の事情を考慮し、父母が共同して親権を行うことが困難であるとき
③その他の共同親権と定めることにより子どもの利益を害するとき