事案内容:財産分与
依頼者:50代の男性(法人役員)
相手方:50代の女性(会社員)
結婚歴:13年
子ども:1人
1 夫婦の状況
依頼者は、ご自身の不倫・浮気の事実を妻に知られ、妻が子どもを連れて家を出たことにより、夫婦別居の状態となりました。
妻は、別居時に、依頼者名義の預金を数百万円払い戻し、持ち出しました。
2 相談・依頼のきっかけ
その後、妻が弁護士に依頼し、子どもの親権者を妻とすることを前提に、財産分与・慰謝料(不倫・浮気)・養育費を請求し、離婚調停を申し立ててきました。
また、妻の側からは、依頼者に対する婚姻費用分担請求の調停が併せて申し立てられ、さらに、不倫・浮気相手に対する慰謝料請求の裁判が提起されました。
そして、依頼者および不倫・浮気相手は、上記の各調停および裁判手続の対応について、当事務所にご相談・ご依頼されました。
3 当事務所の活動
当事務所の弁護士は、ご依頼後、離婚調停・婚姻費用分担請求調停および慰謝料請求の裁判の各手続の対応に着手しました。
各手続では、妻が別居時に持ち出した数百万円の預金の取り扱いが大きな焦点となりました。
妻の側は、持ち出した預金に加え、さらなる金銭支払を請求する主張をしてきました。
これに対し、当事務所の弁護士は、「妻が別居時に持ち出した数百万円の預金について、依頼者が支払うべき財産分与・慰謝料(不倫・浮気)・婚姻費用に充当すれば、もはや追加で支払うべき金銭はない」という主張を、緻密な計算根拠を示しながら展開していきました。
4 当事務所が関与した結果
上記の対応の結果、裁判所からはおおむね当事務所の弁護士の主張を支持する考えが示されました。
そして、離婚調停・婚姻費用分担請求調停では、子どもの親権者を妻とすることを前提に適正額の養育費の支払を合意し、妻が別居時に持ち出した預金については、財産分与・慰謝料(不倫・浮気)・婚姻費用と精算(相殺)することにより、養育費以外に追加の金銭支払なしという条件で、調停離婚を成立させることに成功しました。
また、調停離婚の成立後、妻の側が不倫・浮気相手に対して提起した慰謝料請求の裁判を取り下げ、完全な解決に至りました。
5 解決のポイント(所感)
配偶者が別居時に多額の預貯金を持ち出し、その取り扱いで揉めるという事案が散見されます。
その返還について別途裁判を提起することなども理論上は可能なのですが、財産分与・慰謝料・婚姻費用などの離婚条件の調整の中で解決を図ることが得策となることが多いです。
ただし、この問題について適正な解決を図るためには、離婚事案に関する相当な知識・経験と交渉の技術が求められます。
離婚問題に詳しい弁護士が適正に離婚条件の調整を指揮し、あるべき着地点に到達することを目指していかなければなりません。
本件のような事案でお困りの方がいらっしゃいましたら、離婚問題を得意とする当事務所の弁護士にご相談いただければと存じます。









