事案内容:親権
依頼者:50代の男性(会社員)
相手方:40代の女性(主婦)
結婚歴:11年
子ども:1人

1 夫婦の状況

依頼者は、性格の不一致のために夫婦関係が破たんし、家庭内別居状態となっていました。
離婚をすることには夫婦間で合意ができていましたが、お互いに子ども(小学生)の親権を主張して譲らないため、話し合いが平行線の状況でした。

2 相談・依頼のきっかけ

依頼者は、離婚と親権の問題を解決するために、離婚調停を申し立てたいとのことで、以後の対応を当事務所にご相談・ご依頼いただきました。

3 当事務所の活動

当事務所の弁護士は、直ちに家庭裁判所に離婚調停を申し立てました。
離婚調停では、妻から「依頼者が子どもを虐待していた」という虚偽の主張が出されるなどし、子どもの親権が強く争われたことから、調停不成立で終了となりました。
そこで、当事務所の弁護士は、依頼者と協議のうえで、早期に本件の解決を図るべく、家庭裁判所に離婚訴訟を提起しました。

4 当事務所が関与した結果

離婚訴訟では、妻側にも弁護士が付き、「依頼者が子どもを虐待していた」という虚偽の主張を軸に、やはり子どもの親権を争ってきました。
当事務所の弁護士は、虐待の事実が虚偽であることの証拠を提出し、子どもの親権者として父親である依頼者が相応しいこと(具体的には、安定した収入があること、子どもの養育について親族の十分な協力が望めることなど)、妻の側には子どもを養育する能力に問題があること(具体的には、病弱であること、借金を抱えていることなど)を、詳細に主張・立証していきました。
その結果、家庭裁判所調査官の報告書では、依頼者による子どもの虐待の事実が存在しないことを前提に、依頼者側の養育能力や養育環境が評価され、「子どもの親権者として父親である依頼者を指定するのが相当である」との結論が出されました。
その後、家庭裁判所調査官の報告書を踏まえて、弁護士同士の和解協議が行われ、子どもの親権を依頼者とする内容で合意し、裁判上の和解によって離婚を成立させることに成功しました。

5 解決のポイント(所感)

一般論的に、子どもが幼ければ、親権は母親が有利であることが多いです。
しかし、ケースによっては、子どもが幼くても、母親側の養育能力や養育環境に問題があるとして、父親が親権者として相応しいと認められることもあります。
当事務所では、父親側で子どもの親権を獲得した実績が多々ありますので、離婚と親権についてお悩みの方は、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。

6 お客様の声

父親が、親権を争うという、難しい裁判でしたが、無事親権をとる事ができました。
本当にありがとうございました。

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