事案内容:親権
依頼者:30代の女性(会社員)
相手方:30代の男性(会社員)
結婚歴:7年
子ども:2人

1 夫婦の状況

依頼者は、夫からの暴力などが原因で、夫婦別居に至りました。
別居の際、2人の子どものうち、1人が依頼者と同居し、1人が夫と同居するという兄弟分離となりましたが、2人の子どもが依頼者の自宅と夫の自宅とを行き来する状況の中で、やがて夫が子どもを2人とも手元に囲い込んでしまいました。

2 相談・依頼のきっかけ

依頼者は、夫を相手方として、家庭裁判所に離婚調停と婚姻費用分担調停を申し立てていましたが、囲い込まれてしまった子どもを取り戻すという難題に直面し、当事務所に相談に来られました。
当事務所の弁護士は、子どもを取り戻すためには、子の監護者指定および子の引渡しの審判および審判前の保全処分を家庭裁判所に申し立てる必要があることを説明し、これらの手続および離婚調停・婚姻費用分担調停への対応を一括してご依頼いただくこととなりました。

3 当事務所の活動

当事務所の弁護士は、ご依頼いただいたあと、速やかに、家庭裁判所に子の監護者指定および子の引渡しの審判および審判前の保全処分を申し立てました。
これに対し、夫も弁護士に依頼して、子の監護者指定および子の引渡しの申立てを争ってきました。
子の監護者指定および子の引渡しの手続において、当事務所の弁護士は、夫に子どもを囲い込まれてしまった経緯や、子どもの養育環境として依頼者と同居する方が望ましいことなどを丁寧に主張しました。
また、夫側の主張に対して、適切な反論を丁寧に行いました。

4 当事務所が関与した結果

当事務所の弁護士の活動の結果、家庭裁判所調査官の調査を経て、子どもの監護者を依頼者と指定し、子どもを依頼者のもとに引き渡すことを命じる審判および審判前の保全処分が、家庭裁判所によって下されました。
夫側は、審判および保全処分の結果を受け入れ、間もなく、依頼者のもとに子どもが引き渡されました。
その後、当事務所の弁護士は、離婚調停および婚姻費用分担調停において、面会交流、養育費、財産分与に関する話し合いを続け、子どもの親権者を依頼者として、適正な離婚条件を定めた上で調停離婚を成立させることに成功しました。

5 解決のポイント(所感)

配偶者に子どもを連れ去られたり、子どもを囲い込まれたりした場合には、一刻も早く子どもを取り戻すための法的手続に着手することが必要です。
子どもを奪い去られた場合に、配偶者のもとでの生活が長期間固定化されてしまうと、親権を主張するに当たって不利になってしまうことも懸念されます。
そのため、速やかに、子の監護者指定および子の引渡しの審判および審判前の保全処分を家庭裁判所に申し立てる必要があるのですが、その手続への対応は専門家である弁護士でなければ困難です。
当事務所では、本件のように配偶者に子どもを連れ去られたり、子どもを囲い込まれたりした事案において、子どもを取り戻した上で親権を獲得した解決実績がございますので、お困りの方は是非ご相談いただければと存じます。

6 お客様の声

相手方とのトラブルに迅速に対応していただき、また親身に相談を受けてくださいました。
ありがとうございました。

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