30代の男性が、妻からの金銭請求額に対して約900万円を減額し、協議離婚を成立させた事案(協議離婚) 事案内容:離婚 依頼者:30代の男性(給与所得者) 相手方:30代の女性(主婦) 結婚歴:4年 子ども:なし |
依頼者は、妻以外の女性と不貞行為を行ったことで、夫婦関係が破たんして、妻と別居状態となりました。依頼者は、妻との離婚を希望していました。 |
別居して数か月後、妻が弁護士を立てて、離婚の条件として、財産分与、慰謝料および今後の生活費の保障として、合計2000万円を超える法外な大金を依頼者に対して請求してきました。依頼者も、弁護士に依頼して解決を図りたいとのことで、請求の通知書を受け取ってすぐに、当事務所にご相談・ご依頼いただきました。 |
当事務所の弁護士は、①財産分与については、結婚前から依頼者が保有していた預貯金等を財産分与の対象外とすること、②慰謝料については、相場を大きく超える請求額に対して、相場の範囲内の金額に収めること、③妻の生活が困窮することのないように一定額の解決金(今後の生活費の保障)を支払うが、合理的な金額に抑えることなどを妻側の弁護士に申し入れ、金銭請求額の切り崩しを図りました。 |
弁護士同士の交渉の結果、妻からの金銭請求額に対して約900万円を減額して合意し、協議離婚を成立させることができました。 |
有責配偶者が離婚を希望しても、相手方が離婚を拒否してきた場合には、相当長期間の別居が継続していることなどの要件を満たさなければ、裁判所は離婚を認めないのが原則です。離婚が成立しないままに別居期間が長引くと、長期間にわたって婚姻費用を支払わなければならないため、本件のように別居期間が短い場合には、解決金(今後の生活費の保障)として、一定金額を支払うことで離婚に応じさせることを検討しなければならないこともあります。言わば、有責配偶者からの離婚請求が認められるまでの年数を金銭で買うような考え方です。有責配偶者が離婚を希望する場合には、非常に困難を伴うことが多く、法外な金銭請求を受けるケースも少なくありません。当事務所では、有責配偶者の離婚案件についても対応を承っておりますので、お困りの方は是非お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。 |