20代の女性が、暴力を振るった夫から200万円の慰謝料を獲得した事案(調停離婚) 事案内容:慰謝料 依頼者:20代の女性(主婦) 相手方:20代の男性(会社員) 結婚歴:1年半 子ども:1人 |
依頼者は、夫が暴力を振るう(DV)ということが繰り返されたため、離婚を決意し、家を出て別居に至りました。 |
依頼者は、「自分で調停を申し立てたが、夫が親権を争ってくる恐れもあり、どのように進めていけばよいか不安なので、弁護士を立てて対応したい」、「養育費や慰謝料などを、きちんと取り決めしたい」とのことで、ご相談・ご依頼いただきました。 |
調停では、夫は弁護士を立てて、子どもの親権・養育費に関して、自分の子どもであるか確信が持てない、自分の子どもであるかどうかが判明しない限り、親権・養育費の話も進められないなどと主張してきました。そして、夫は、嫡出否認調停(夫から、自分の子であることの否認を求める手続)を申し立ててきました。 |
嫡出否認調停では、夫の強い要望によりDNA鑑定が実施されました。その結果、当然のことながら、依頼者と夫の子どもであるとの鑑定が出て、夫はこの調停を取り下げました。 離婚調停では、夫は、DVの事実は認めたものの、慰謝料として100万円に満たない金額を提示してきました。これに対して、当事務所の弁護士は、親権・養育費の主張ともに、DVの期間・回数やケガの程度を裏付ける証拠を提出し、100万円に満たない慰謝料金額は余りに低額であることを主張しました。さらには、DNA鑑定まで実施させたことは依頼者に重ねて精神的苦痛を与えるものであるとして、きちんとした慰謝料を支払うよう強く主張しました。その結果、親権者を依頼者とし、夫は依頼者に対して算定表に基づいた養育費を支払うこと、慰謝料として200万円を支払うことで調停が成立しました。 |
DVによる肉体的・精神的苦痛に対して、きちんとした慰謝料の支払を求める場合には、相手方がDVを否定しているときはもちろんのこと、認めているときであっても、証拠は重要となります。DVの態様、期間・回数、ケガの程度などについて、相手方が過小に述べている場合には、きちんと証拠に基づいて反論していく必要が出てくるのです。証拠としては、暴力を振るわれてケガをしたときの診断書、ケガ(あざ)の写真、DVを受けた日時・場所・具体的な様子などを書いた日記やメモなどが考えられます。本件では、DVの期間・回数、ケガの程度を証明するのに十分な証拠があり、依頼者の受けた苦痛に対して、きちんとした慰謝料金額を支払わせることができました。 |
最初から最後までとてもスムーズで、全てにおいて不安なく終えることができました。とても心強かったです。また何かあった時はお願いしたいと思いました。 |
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