八戸の弁護士による離婚相談

八戸の弁護士による離婚相談 運営:青森県弁護士会所属 代表弁護士 木村哲也

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解決事例46

  20代の女性が、1回目の調停期日で希望金額での養育費請求調停を成立させた事案(養育費請求調停)

事案内容:養育費
依頼者:20代の女性(パート)
相手方:40代の男性(自営業)
結婚歴:2年
子ども:1人


1 夫婦の状況

  夫が家に帰らないことなどが原因で夫婦仲が悪化し、依頼者が子どもを連れて家を出て、別居に至りました。

2 相談・依頼のきっかけ

  依頼者は、夫と離婚の話し合いをしてみたものの、養育費の金額で折り合いがつかず、「夫が『離婚したら養育費は払わない』と言ってくる」、「払わない理由として『お金がない』の一点張りで、話し合いにならない」とのことで、ご相談・ご依頼いただきました。

3 当事務所の活動

  当事務所の弁護士は、すぐに夫に連絡をとり、養育費の支払義務について説明するとともに、依頼者の希望する金額の養育費を支払うよう主張しました。すると、夫は、自営している事業の利益がほとんどないなどと主張して、月額2万円の金額を提示してきました。その後、夫は、弁護士を立てて、再度、確定申告書の所得金額(売上から経費等を差し引いた金額)が100万円に満たないことを理由に「収入から計算すると、本来であれば養育費は月額1万円を下回る金額となるが、譲歩して月額2万円なら支払う」と主張するとともに、月額2万円で合意できなければ、夫の親から依頼者に渡されていた出産祝い金の返還を求めるということまで主張してきました。

当事務所の弁護士は、養育費の話し合いが長期化することが予想されたため、依頼者と相談の上、児童扶養手当の受給を可能とするために離婚の成立を先行させ、養育費請求の調停を申し立てました。

4 当事務所が関与した結果

  調停でも、夫は、確定申告書の記載を根拠に主張してきました。そこで、当事務所の弁護士は、確定申告書の経費の金額が信用できないと主張して、経費として計上されている各項目について、全て根拠となる資料を提示するよう求めました。さらに、夫の生活状況や婚姻期間中の生活費の負担状況を具体的に述べて、夫には相当程度の事業の利益(収入)があることを主張していきました。

その結果、こちらの主張を正当なものと認めた調停委員からの強い説得もあり、夫が依頼者の希望金額である月額5万円の養育費の支払に応じることで、1回目の調停期日で合意することができました。

5 解決のポイント(所感)

  養育費の支払義務者が個人事業主の場合、確定申告書の所得金額(売上から経費等を差し引いた金額)から、さらに社会保険料を差し引いた、純粋に生活費に充てられる分の収入を基礎に計算していきます。もっとも、税金対策のために経費を水増ししている場合などには、確定申告書の信用性が問題となるので、確定申告書以外の資料等を用いて現実の収入を慎重に判断する必要があります。そして、確定申告書が信用できず、実際の収入が不明の場合には、生活実態から収入を推計する例、従前の収入から推計する例、賃金センサス(厚生労働省から毎年発表されている年齢別・学歴別などの平均賃金のデータ)を用いる例が見られます。本件でも、交際費などで多額の経費が計上されていたことから、確定申告書の信用性を問題とした上で、経費の根拠となる資料の提出を求めました。その上で、夫の生活状況や婚姻期間中の生活費の負担状況を具体的に述べて、夫には確定申告書の記載とは異なる相当程度の収入があることを主張した結果、依頼者の希望通りの金額で合意することができました。

6 お客様の声

  大変、助かりました。ありがとうございました。 離婚解決事例48.PNG
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No 解決事例
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