「結婚するなら年末にしろ」「離婚するなら正月にしろ」という言葉をご存知でしょうか?
これは、税金の配偶者控除と関係する言葉です。
配偶者控除とは、収入が103万円以下(パートなど給与所得の場合)の配偶者がいる場合に受けられる控除です。
配偶者控除については、1年のうちどのくらい結婚生活をしたかは要件ではありません。
つまり、年末に結婚したカップルは、たとえその年の結婚生活が数日でも、配偶者控除を受けることができるのです。
その逆に、正月に離婚したとしても、配偶者に収入がなければ、配偶者控除を受けることができます。
このような理屈で、「結婚するなら年末にしろ」「離婚するなら正月にしろ」ということが言われるのです。
配偶者控除は、1年のうち1日でも配偶者を扶養に入れた日があれば、受けられるのです。
ただし、このような節税のためだけに、結婚や離婚の日取りを決めることは、あまり現実的ではありませんが。
(弁護士・木村哲也)