事案内容:離婚
依頼者:40代の男性(給与所得者)
相手方:40代の女性(無職)
結婚歴:21年
子ども:1人(成人)

1 夫婦の状況

依頼者は、妻と約10年間も別居状態でした。
別居後、お互いに離婚をすることについては合意していたものの、依頼者が居住している住宅(土地が妻名義の特有財産であり、建物が夫婦共有名義のペアローン)の処理について意見が対立していたことから、そのまま別居期間が10年に及んでいました。

2 相談・依頼のきっかけ

別居から約3年が経過したときに、妻から離婚調停が申し立てられたことがあったものの、住宅の処理についての意見がまとまらず、結局は不成立に終わっていました。
その後も、お互いの意見が平行線であったことから、当事務所に離婚問題の解決をご相談・ご依頼いただきました。

3 当事務所の活動

当事務所の弁護士は、これまでの経緯からすると、話し合いでの解決が困難であると判断し、依頼者の同意を得て、速やかに離婚調停を申し立てました。

4 当事務所が関与した結果

離婚調停が始まると、妻も弁護士を立てて臨んできました。
妻の側は離婚には応じる意向であったため、やはり住宅の処理が争点となりました。

妻の側は、建物を妻の単独名義に変更して、住宅を明け渡すことを要求してきました。
これに対し、当事務所の弁護士は、妻が無職であることから、ローンを妻の単独に変更することは難しい一方で、依頼者の単独のローンに変更し、これまでどおり依頼者が居住して、一人で支払を継続することが可能であると主張しました。

当事務所の弁護士が、粘り強く妻の側の弁護士との交渉・調整を続けた結果、依頼者が妻から土地を買い受け、建物を依頼者の単独名義・単独ローンとして、依頼者が居住を継続する方向性となりました。
そして、妻の側は、土地の売買の代金として、当初は約600万円を要求してきましたが、当事務所の弁護士が妻の側の弁護士との交渉・調整を重ねた結果、最終的に400万円の支払で合意し、調停成立となりました。

5 解決のポイント(所感)

夫婦間で離婚をすること自体には合意しているものの、財産分与などの金銭面で折り合いがつかないことから、離婚には至らないということは少なくありません。
本件のように、土地や建物が夫婦共有名義であるとか、土地が一方の特有財産であるなどの場合には、住宅の処理が離婚にあたっての大きな課題となることが多いと言えます。
本件は、住宅の処理について本人同士では折り合いが付けられずにいましたが、当事務所の弁護士が介入したことで、依頼者が納得できる形での解決を実現することができました。

6 お客様の声

一人で長い間悩んでいました。解決の糸口も見つからない中、相談に行ったところ、具体的な解決方法を提案して頂き、背中を押してもらいました。
あとはトントン拍子で解決に向かいました。
本当にありがとうございました。

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