事案内容:離婚
依頼者:30代の男性(会社員)
相手方:30代の女性(主婦)
結婚歴:10年
子ども:3人

1 夫婦の状況

妻の浪費が発覚し、依頼者がこれを問い正したところ、妻は子どもを連れて家を出たため、別居に至りました。
別居後すぐに、妻が弁護士を立てて、離婚の主張とともに、DVがあったと主張して、依頼者が妻や子どもに接近することを禁止する内容の保護命令を申し立ててきました。

2 相談・依頼のきっかけ

依頼者は、妻の弁護士から離婚の通知が来たのと時期を同じくして、裁判所から保護命令の申立書と裁判所への呼び出しの通知が来たところ、自分だけでは対応が難しく、不安であるため、弁護士に依頼して対応したいとのことで、ご相談・ご依頼いただきました。

3 当事務所の活動

保護命令は、1回の裁判所での審理期日ですぐに結論が出ることが多いため、最初の審理期日の前に、可能な主張はすべてしなくてはなりません。
そのため、迅速に証拠を集め、依頼者の主張を記載した書面を提出し、最初の審理期日に臨みました。
ところが、裁判所では、最初の審理期日で、妻側から医師の診断書が提出されていることを理由に、保護命令の決定が下されました。

これに対し、当事務所の弁護士は、依頼者のご希望に従って、速やかに即時抗告(不服申立ての手続)を申し立てました。

また、即時抗告をしている中で、妻から離婚調停が申し立てられ、親権の主張とともに、子どもの養育費が請求されました。

これに対し、当事務所の弁護士は、依頼者のご希望に従って、面会交流を実施すること、養育費については、収入ベースの養育費の算定表にそのまま従うのではなく、依頼者の具体的な生活状況に応じた金額にするべきであると主張しました。

4 当事務所が関与した結果

保護命令により、依頼者は子どもへの接近が禁止され、子どもと会えない状況が続いていましたが、離婚の成立とともに子どもとの面会交流を取り決めることができました。
また、養育費は、依頼者の具体的な生活状況に配慮された形で、一人月額1万円に収まりました。

調停の成立後、妻が保護命令の取消しを申し立て、依頼者に出されていた保護命令は取り消されることとなりました。
そして、依頼者は、無事、子どもと会うことができるようになりました。

5 解決のポイント(所感)

離婚調停においては、離婚の条件について、親権を主張しない場合でもきちんと面会交流の取り決めをする、また、お子様の生活はもちろんのこと、支払をする依頼者の具体的な生活状況にも配慮された形での養育費の取り決めをするなど、弁護士である専門家がサポートすることで、安心して手続を進めることができます。