原則として2分の1ずつです。
これを「2分の1ルール」と言います。
給料をもらっていない主婦の場合でも、収入を得ている夫を支えて財産の形成に協力したものと評価され、2分の1ルールが適用されるのが原則です。
しかし、経営者や医師などの専門職のように、夫婦の一方の特別な才覚や努力によって多額の財産が形成された場合は、2分の1ルールは適用されません。
裁判例として、①プロパンガス販売の経営者の離婚で、財産分与の割合が70:30とされた事案(松山地方裁判所西条支部昭和50年6月30日判決)、②病院を経営する医師の離婚で、妻が資産の半額である約2億円の財産分与を請求したのに対し、2000万円の財産分与しか認めなかった事案(福岡高等裁判所昭和44年12月24日判決)などがあります。