夫婦の一方が医師の場合、通常の世帯とは異なる特有の問題があります。

ここでは、一方が医師の場合に注意しなければならない主な問題についてご紹介いたします。

医師の場合も財産分与の割合は2分の1か?

その問題の1つは、財産分与です。
まず、財産分与の割合については、原則として2分の1とされます(これを「2分の1ルール」といいます)。

この2分の1ルールは、共働きの夫婦であっても、妻が専業主婦の場合であっても、同じく適用されます。
しかし、医師資格を取得した者自身の努力や能力が資産形成の主たる要因である場合には、2分の1ルールが適用されず、財産分与の割合が低くなることがあります。

裁判例として、夫が病院を経営する医師で、妻が資産の半額である約2億円の財産分与を請求したというケースにおいて、裁判所は、多額の資産形成は夫の医師ないし病院経営者としての手腕・能力によるところが大きいと判断して、2000万円の財産分与しか認めなかったというものがあります。

医師が配偶者に病院を手伝わせていた場合、離婚を理由に解雇できるか?

次に、医師が配偶者を従業員として雇用している場合、離婚するにあたって、配偶者を解雇することができるのかという問題があります。
この点、夫婦の問題と雇用関係の問題は、法律上別個のものです。

そのため、例えば、配偶者が不倫・浮気を行っていた場合でも、そのことのみを理由に、配偶者を一方的に解雇することはできません。
ただ、配偶者の不倫・浮気相手が同じ医院内の従業員であった場合は、職場内の不倫・浮気を理由とする解雇を有効としている裁判例もあり、判断が分かれるところでしょう。

いずれにせよ、従業員として雇用している配偶者と離婚の話し合いをする際には、雇用関係の問題も一緒に解決する必要があることを念頭に置かないと、離婚の際に大きな障害になります。

まずは弁護士にご相談ください

医師の離婚には、上記のポイントをはじめ、医師に特有の財産の調査、評価方法など、多くの問題がついて回りますので、お困りのときはお気軽に当事務所にご相談ください。