離婚問題の当事者の方々は、大変な苦しみと不安を抱えておいでです。
当事務所に離婚問題でご相談、ご依頼いただく方々の多くは、一日でも早く離婚問題を解決し、新たな人生をスタートすることを希望していらっしゃいます。
そのため、当事務所では、離婚問題のスピード解決重視の取り組みをしております。

具体的には、協議離婚による早期解決の重視ということが挙げられます。
調停離婚や裁判離婚では、裁判所での期日が1か月から1か月半くらいに1回のペースでしか行われないため、解決までに半年から1年くらいの時間がかかることも珍しくありません。
これに対し、協議離婚では、随時話し合いを進めていくことができますので、2~3か月くらいで解決させることも十分に可能です。
そのため、当事務所では、協議離婚での解決が可能と判断した場合は、協議離婚でのご依頼を積極的にお受けしております。
そして、迅速な着手のうえ、スピード解決を目指して話し合いを押し進めていきます。

当事務所の弁護士は、協議離婚のご依頼を多数いただいており、1か月以下~3か月くらいでのスピード解決を実現した実績が多数ございます。

また、離婚に応じない、親権に争いがあるなどの事案では、協議離婚での解決が難しく、調停離婚や裁判離婚での解決を図ることになることが多いです。

繰り返しになりますが、調停離婚や裁判離婚では、どうしても協議離婚よりも時間がかかるのが通常です。
当事務所では、調停離婚や裁判離婚のご依頼も多数いただいておりますが、裁判所での期日と期日の間に周到な準備をすることにより、スムーズに手続を進行させ、できる限り迅速な解決を図れるように努めています。
その結果、調停離婚や裁判離婚でも、裁判所での期日が2~3回という早期解決に成功した事例もあります。